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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

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その他

患者等から調剤済医薬品である覚醒剤原料を譲受けた際は速やかに保健所に上記の届出をしてください。
なお、患者等から譲受けた調剤済医薬品である覚醒剤原料は再利用ができません。薬局において廃棄後30日以内に交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書を保健所に提出してください。

 

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2022年8月19日