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実務・業務従事証明書、実務・業務従事確認書

薬局や店舗販売業において、薬事に関する実務を一般従事者または業務を登録販売者として行ったことを証明する際の様式です。(令和3年8月1日に様式変更)

店舗販売業の管理者の変更届に写しを添付いただきます。

  • 実務従事証明書(一般従事者として従事した証明書)
  • 業務従事証明書(登録販売者として従事した証明書)

令和3年8月1日より以下の様式が追加になりました。
以下の様式は、過去5年間のうち従事期間が通算して2年に満たないが、従事期間が通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある登録販売者を店舗管理者等にしようとする場合に許可の申請や届出を行う開設者が保健所長宛に作成する書類です。

  • 実務従事確認書(一般従事者として従事した証明書)
  • 業務従事確認書(登録販売者として従事した証明書)

上記の証明書・確認書には、勤務簿の写しまたは準ずるものを添付してください。

  • 勤務状況報告書(勤務簿の写しに準ずるもの)

経過措置の終了と現在の管理者要件

令和3年(2021年)8月1日までは、平成26年度までに試験に合格した登録販売者は、過去5年のうち2年以上、1か月に80時間以上(または2年以上、合計従事時間数が1920時間以上)一般用医薬品販売に従事した登録販売者とみなされていました。

令和3年8月1日省令改正により、従事期間(改正法が施行された平成21年6月1日以降に限る。)が通算して2年以上であり、かつ、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験があることも要件として加わり、さらに、当分の間の経過措置として、従事期間(改正法が施行された平成21年6月1日以降に限る。)が通算して5年以上であること、かつ、一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するために必要な研修を通算して5年以上受講していることも要件として加わりました。

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お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2024年6月20日