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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

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その他

調剤済医薬品である覚醒剤原料については、保健所の職員の立会いなく廃棄が可能です。
廃棄後30日以内に届出をしてください。
患者等から譲受けた後に、速やかに交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書をご提出ください。

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2022年8月19日