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保健所─医務/薬事に関するもの
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ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 保健所の許可・届出手続(申請書ダウンロードはこちらから) > 保健所─医務/薬事に関するもの > 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
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可
調剤済医薬品である覚醒剤原料については、保健所の職員の立会いなく廃棄が可能です。 廃棄後30日以内に届出をしてください。 患者等から譲受けた後に、速やかに交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書をご提出ください。
お問い合わせ
保健福祉部生活衛生課
更新日:2020年4月1日
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