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麻薬小売業に関する変更

免許証の記載事項に変更が生じた場合には、変更の日から15日以内に届け出なければなりません。

また、令和4年4月1日より申請者が法人の場合は、業務を行う役員について変更が生じた場合も届出の対象となりました。

届出にあたり必要な書類は変更内容により異なります。下記をご参照ください。

詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。

変更事項

免許証の記載事項

1.届出者(申請者)氏名・住所
2.麻薬業務所の名称・所在地

届出書類・添付書類ほか

麻薬小売業者免許証の書替交付には手数料はかかりません。
免許証を亡失した場合は、あわせ再交付申請を行ってください。(再交付申請には手数料がかかります)
なお、添付書類については薬局の変更届に添付することで省略できます。


次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業店舗販売業高度管理医療機器等販売業・貸与業

業務を行う役員(申請者が法人である場合に限る)

届出書類・添付書類ほか

  • 麻薬小売業者役員変更届(別記第一号の2様式)
  • 履歴事項全部証明書(変更の履歴がわかるもの:発行から6か月以内)
  • 新たに役員となった者の診断書(診断後1か月以内)
  • 業務を行う役員を画定した場合には業務分掌表等(麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)又は業務分掌表等当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類)

業務分掌表の作成に当たっては役員業務分掌表(例示)をご覧ください。

その他

保管設備に変更が生じた場合(レイアウト変更含む)は基準等があるためお問い合わせください。

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2022年6月15日