ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 保健所の許可・届出手続(申請書ダウンロードはこちらから) > 保健所─医務/薬事に関するもの > 麻薬小売業に関する変更
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免許証の記載事項に変更が生じた場合には、変更の日から15日以内に届け出なければなりません。
また、令和4年4月1日より申請者が法人の場合は、業務を行う役員について変更が生じた場合も届出の対象となりました。
届出にあたり必要な書類は変更内容により異なります。下記をご参照ください。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
参考通知
麻薬及び向精神取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF:173KB)(令和2年10月6日課長通知)
1.届出者(申請者)氏名・住所
2.麻薬業務所の名称・所在地
麻薬小売業者免許証の書替交付には手数料はかかりません。
免許証を亡失した場合は、あわせ再交付申請を行ってください。(再交付申請には手数料がかかります)
なお、添付書類については薬局の変更届に添付することで省略できます。
次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・高度管理医療機器等販売業・貸与業
業務分掌表の作成に当たっては役員業務分掌表(例示)をご覧ください。
保管設備に変更が生じた場合(レイアウト変更含む)は基準等があるためお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4207