ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 保健所の許可・届出手続(申請書ダウンロードはこちらから) > 保健所─医務/薬事に関するもの > 麻薬小売業に関する変更
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免許証の記載事項に変更が生じた場合には、変更の日から15日以内に届け出なければなりません。
届出にあたっては届出書類及び麻薬小売業者免許証が必要になります。
なお、免許証を亡失した場合は、あわせて再交付申請を行ってください。
詳細は豊島区池袋保健所医務・薬事グループあてお問い合わせください。
変更事項が生じた場合、15日以内に届け出なければならない事項
1.届出者(申請者)氏名・住所
2.麻薬業務所の名称・所在地
次の業種を取得している方は各業種のページについてもご確認ください。
薬局・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業・店舗販売業・高度管理医療機器等販売業・貸与業
なお、添付書類については薬局の変更届に添付することで省略できます。
法人の営業者(代表者含む)で役員のみ変更が生じた場合届出の必要はありません。
保管設備に変更が生じた場合(レイアウト変更含む)は基準等があるためお問い合わせください。
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