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分譲マンションの耐震改修助成事業

豊島区内の、昭和56年5月31日以前に建築された分譲マンションの耐震改修について、助成金を交付します。

助成対象建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けた分譲マンションで3階(地階を除く)以上のもの
  2. 原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること
  3. 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  4. 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの
  5. 補強設計により構造耐震指標Is値が0.6以上となること
  6. 管理組合の総会で、耐震改修工事を実施することの決議がなされていること

助成対象者

助成対象建築物の管理組合

助成金の交付額等

耐震改修工事に要した費用の23パーセント(1,000万円が限度)※利用の可否について、事前にお問い合わせください

耐震補強設計に要した費用の3分の2(100万円が限度)

助成金の申請は耐震改修工事着手前、工事完了は年度内のものが対象となりますので、ご注意ください。

申請方法および手続きのながれ

1.事前相談

申請前に、窓口または電話にて必ずご相談ください。

2.申請

「耐震改修助成承認申請書(第1号様式)」に必要事項を記入し、管理組合理事長印を押印のうえ、添付書類とともに豊島区役所マンション担当課窓口に提出してください。申請書は下部よりダウンロードできます。

  • 契約前にご申請ください。
  • 申請者は、管理組合理事長(代表者)です。(連絡担当者は代表者以外のかたでも結構です。)
  • 添付書類は事前相談の際にご案内します。

3.耐震改修工事の実施

区より耐震改修助成承認通知書を発行します。発行後に耐震改修工事に着手してください。

4.完了届および助成金交付申請書等の提出

改修工事完了後に、以下の書類および添付書類を提出してください。

  • 耐震改修助成工事完了届(第8号様式)
  • 耐震改修助成金交付申請書(第9号様式)
  • 添付書類は事前相談の際にご案内します。

5.耐震改修助成金交付請求書の提出

区より耐震改修助成金交付決定通知書を発行いたしますので、耐震改修助成金交付請求書(第13号様式)および振込用紙を提出してください。

6.助成金交付

指定された振込先へ助成金を振り込みます。

耐震改修助成事業手続きのながれ(PDF:50KB)

耐震改修助成事業の手続きのながれを図であらわしたものです。

豊島区分譲マンション耐震改修助成金交付要綱

豊島区分譲マンション耐震改修助成金交付要綱(PDF:66KB)

耐震改修助成の要綱です。

申請書等

関連情報

お問い合わせ

更新日:2021年4月6日