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裁判員・検察審査員の選定

選挙人名簿登録者の中から裁判員と検察審査員が選定されます。

裁判員制度について

裁判員制度とは,選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた国民が裁判員として刑事裁判に参加し,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。

裁判員制度の詳細は裁判所のホームページをご覧ください。

裁判所の裁判員制度のページ(新しいウィンドウで開きます)

検察審査会制度について

検察審査会制度とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことの良し悪しを審査する制度です。

検察審査会制度の詳細は裁判所のホームページをご覧ください。

裁判所の検察審査会制度のページ(新しいウィンドウで開きます)

裁判員・検察審査員の選定方法

豊島区選挙管理委員会は、裁判員及び検察審査員の候補者予定者を、選挙人名簿に登録されているかたの中から、年に1回、くじにより無作為に選びます。

選定する人数は、地方裁判所または検察審査会が各区市町村の選挙人名簿登録者数に応じて割り当てます。

注意事項

豊島区選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで抽選するのは、裁判員と検察審査員の「候補者予定者」です。この「候補者予定者」の中から、地方裁判所または検察審査会がさらにくじを行って、実際の裁判員裁判または検察審査会に参加するかたが決まります。

つきましては、豊島区選挙管理委員会では裁判員及び検察審査員の辞退の要望や相談には応じられません。

また、くじは法律に基づき行います。そのため豊島区選挙管理委員会が選挙人名簿や候補者予定者の中から高齢者のかたやお体の不自由なかたを除外することもできません。

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更新日:2023年8月31日