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Q1.入場整理券(選挙のお知らせ)が届かない・紛失した場合、どうしたらよいか?
Q2.選挙公報はいつ届くのか?(届かない場合、どうしたらよいか?)
Q4.投票日当日に投票に行けない場合、どうすればよいか?(期日前投票について)
Q5.入場整理券(選挙のお知らせ)に書いてある当日投票所とは別の場所で投票できないのか?
Q7.投票所に個人のボールペンなどを持参して記入できるのか?
Q10.投票所に18歳未満の子どもを連れていくことはできるのか?
Q11.高齢・障害などのかたに対して、投票所内での介助等はしてもらえるのか?
Q12.長期出張などで豊島区内で投票できないが、どうすれば投票できるか?
Q13.身体に重い障害があり自宅から外出できないが、どうすれば投票できるか?
Q14.病院に入院中・老人ホームに入所中だが、どうすれば投票できるか?
Q15.(豊島区民でない方が)豊島区内で滞在地投票を行う場合、どうすればよいか?
Q16.海外出張中や外国に滞在している場合、投票できるのか?
Q19.豊島区内に引越したのに前住所地から入場整理券(選挙のお知らせ)が届いた。豊島区では投票できないのか?
Q20.選挙運動用自動車がうるさいが、どうにかならないのか?
Q21.許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られている場合、どうしたらよいか?
Q23.候補者から葉書が届いたが、なぜ自宅の住所・氏名を知っているのか?
入場整理券(選挙のお知らせ)は、選挙の公告示日からお手元に届くように郵送しています。届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。
選挙公報は、公告示日に候補者から提出された原稿をもとに校正・印刷し、豊島区内の全戸に配布します。そのため、期日前投票期間の開始初日から数日間は、配布が間に合わないのが現状です。
また、選挙広報は区内の区民事務所、図書館、区民ひろば等にも設置しており、インターネットでもご覧いただけます。(こちらの方法で入手できない場合は、お手数おかけしますが下記お問い合わせ先までご連絡ください。)
投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は選挙管理委員会からお届けしている入場整理券(選挙のお知らせ)に記載されていますのでご確認ください。または下記リンク先をご覧ください。なお、投票時間は午前7時から午後8時までです。
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があり、投票所に行くことができないかたは期日前投票が利用できます。投票所の場所、投票時間、開設期間は選挙ごとによって異なりますので、詳しくは選挙執行時に開設される特設ページをご覧ください。
投票日当日は指定された投票所でしか投票することができません。期日前投票は、豊島区内の全ての投票所で投票できますので併せてご検討ください。
印鑑等の持ち物は不要ですが、入場整理券(選挙のお知らせ)をお持ちになりますと手続きがスムーズに行えます。(入場整理券をお持ちでなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)
期日前投票を行う際には、入場整理券(選挙のお知らせ)裏面にある「期日前投票宣誓書」または期日前投票所に備え付けてある「期日前投票宣誓書」にご記入し、受付に提出していただきます。
投票所内に備え付けの鉛筆もありますが、感染症予防のため個人の鉛筆・ボールペン(油性の黒または青色ボールペン)等を使用して投票用紙等に記入することができます。ただし、水性の筆記具、黒または青色以外の筆記具の持参はご遠慮ください。
他人の投票への干渉行為の禁止、投票の秘密保持、投票用紙の偽造防止等の観点から、投票所内では携帯電話(スマートフォン)の使用は一律禁止しています。(通話・撮影・検索行為など全ての行為)
投票所内では選挙公報を閲覧することはできません。選挙公報は投票所外で閲覧し、投票所内ではバック等に収納するようにしてください。
ただし、選挙公報の一部を切り抜くなどして本人だけが小さな紙片・メモを見て投票用紙に候補者名等を記入する場合は問題ありません。
選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、投票所に入ることができます。ただし、大声を出して騒ぐ行為、選挙人の代わりに投票用紙を記入・投函する行為は禁止しています。
投票所では、老眼鏡・点字器・車いすの貸出、車いすの介助等をしております。また、体に障害のあるかた、字を書くことが困難なかたには本人に代わって投票所の係員が投票用紙を記載します。必要なかたは投票所の係員にお申し出ください。(詳しくは下記リンク先をご覧ください。)
仕事や旅行などのやむを得ない事情により、投票日当日または期日前投票期間中に投票所に行けないかたは、事前に選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続き方法は、下記リンクをご覧ください。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで要件に該当し、自書できるかたは、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅などにおいて投票ができます。要件・手続き方法については、下記リンクをご覧ください。
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院または施設に入院・入所中で、投票日当日または期日前投票期間中に投票所へ行けないかたは、病院内・施設内で不在者投票ができます。豊島区内の指定病院施設・手続き方法については、下記リンクをご覧ください。
事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙などを取り寄せて、豊島区内の投票所までお越しください。豊島区内の投票所は下記リンクをご覧ください。
海外に住んでいるかたが外国にいながら、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の投票ができる「在外選挙制度」があります。
投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請をし、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。(出国時に住民票の転出届出をしているかたが対象です。)
申請から登録までお時間がかかります。お早めに申請してください。(詳しくは下記リンク先をご覧ください。)
在外選挙人名簿に登録されているかたは、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)において、選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内転入日から4か月を経過するまでの間は、「在外選挙人証」を提示して指定された投票所で投票することができます。
ただし、国内転入届出日から3カ月以上経過し、国内の選挙人名簿に登録されたかたは、国内転入日から4か月経過していなくても、新しく選挙人名簿に登録された市区町村での投票となります。豊島区での帰国投票については下記リンクをご覧ください。
選挙権があっても実際に豊島区で投票するためには、豊島区の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
豊島区の選挙人名簿に登録されるには、登録基準日(※1)時点において引き続き3か月以上豊島区に住民登録されているか、または他の区市町村に転出するまでに豊島区に引き続き3か月以上住民登録されている必要があります。
また、選挙人名簿に登録されていても、豊島区議会議員選挙・区長選挙の際は豊島区外へ転出、東京都議会議員選挙・東京都知事選挙の際は東京都外に転出したかたは投票できません。
(※1)登録基準日…定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公告示日の前日
選挙人名簿の登録基準日(※1)時点において、転入届出日から3カ月以上経過し豊島区の選挙人名簿に登録されないと、豊島区の選挙人として投票することはできません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録があれば、原則そちらで投票することができます(選挙の種類などによっては、投票できない場合もあります。)
この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、滞在先で投票する場合と同じ方法により、豊島区で不在者投票することもできます。
(※1)登録基準日…定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公告示日の前日
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にございません。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者がはがしても問題になりません。ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。なお、はがした後のポスターの処分については、財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。
なお、投票日当日は選挙運動できないので電話による投票依頼は違反となります。また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。
候補者等が行う政治活動・選挙運動に利用する場合について、公職選挙法で選挙人名簿の閲覧が認められているため、候補者が記録した閲覧情報をもとに葉書を作成されている可能性が高いと思われます。
過去の選挙結果については、区のホームページをご覧ください。また、選挙当日は豊島区のホームページ上で、豊島区の投票所における毎時の投票率や開票における開票速報を発表しています。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2821