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薬剤師免許証・販売従事登録証等の原本確認方法の変更

お知らせ

令和5年9月1日より、薬局、店舗販売業等の薬務関係手続における薬剤師免許証、販売従事登録証、高度管理医療機器等営業所管理者基礎講習修了証等の資格を証する書類(以下「免許証等」という。)について、保健所窓口での原本確認を原則廃止し、開設者が原本と相違ない旨を確認する運用に変更いたします。

開設者が原本と相違ない旨を確認する方法

薬局等の開設者自身が資格証等とその写しの内容が相違ないことを確認の上、写しの余白に「原本照合を行った旨」及び「開設者の氏名(法人の場合はその名称)」を記入してください。

記載例)「本証照合済(株)としま薬局」

資格証等の写し

  • 薬剤師免許証(※1、※2)
    ※1薬剤師免許証の裏面に記載がある場合は裏面も印刷してください。
    ※2薬剤師免許証の新規申請、書替交付申請及び再交付申請の手続き中でまだ手元に免許証がない場合には登録済証明書も含まれます
  • 登録販売者の販売従事登録証
  • 医療機器等営業所管理者基礎講習修了証
  • 卒業証書
  • 毒物劇物取扱者試験の合格証
  • 業務従事証明書の写し
  • 実務従事証明書の写し

 

~留意事項~
上記の資格証の写しに替えて、資格証情報を記載した書面を提出することもできます。その際は、申請書、変更届書等の余白に「原本照合を行った旨」及び「開設者の氏名(法人の場合はその名称)」を記入してください。

記載例)「本証照合済(株)としま薬局」

注意事項

登録内容等から勤務状況に疑義が生じた場合は、資格証等の原本確認を保健所から求める場合があります。

会社の登記事項証明書、履修証明書は原本を提出してください。

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2024年3月28日