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届出を郵送で提出する場合

概要

主に薬事関係の変更に関する事項について郵送での届出を受け付けています。

控えの返信は、保健所到着後より概ね1週間を頂いております。

対象業種

薬局(薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、薬局における麻薬、向精神薬、覚醒剤原料に係る届出を含む)、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業、毒物劇物販売業、毒物劇物業務上取扱者

対象手続き

上記の業種に係る変更届(次に記載する届出を除く)、取扱処方箋数届

以下の手続きは原則窓口での届出が必要です。

  • 構造設備に係る届出
  • 特定販売に係る届出
  • 健康サポート薬局
  • 薬剤師不在時間
  • 放射性医薬品に係る届出
  • 休止廃止再開届

留意事項

  • 新規申請、更新申請、管理医療機器販売業貸与業(家庭用管理医療機器のみを取扱う施設を除く)及び毒物劇物業務上取扱者の新規届出については郵送による手続きは原則受け付けておりません
  • 資格証等については営業者による原本と相違ないことの証明での手続きをお願いします。営業者による証明の方法は、薬剤師免許証・販売従事登録証等の原本確認方法の変更を参照してください。
  • 変更届書を送付される場合、差し支えなければ、施設名、業種、枚数、控えの有無を記載した送り状を添付してください。(参考様式あり)
  • 届書の備考欄に届出担当者の氏名と連絡先を必ずご記載ください。
  • 書類に不備があれば、再提出や来所による手続きが必要となる場合があります。
  • 提出期限については遵守してください。

送付先

〒170-0013

東京都豊島区東池袋4-42-16池袋保健所2階

豊島区池袋保健所生活衛生課医務・薬事グループ宛

 

 

 

お問い合わせ

生活衛生課医務・薬事グループ

電話番号:03-3987-4207

更新日:2024年3月28日