ホーム > まちづくり・環境・産業 > 産業 > 企業支援・経営支援・としまビジネスサポートセンター > よくある質問(危機関連保証、セーフティネット保証4号・5号)
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A.直近の売上高については、試算表や月別の損益計算書、法人事業概況説明書の売上高の欄、決算書の月別の売り上げ状況の欄などを指します。直近の試算表が作成されていない場合、任意の様式でも受付可能です。
A:原則として、申請日の前月1か月を指します。
(例:令和2年4月に申請する場合→令和2年3月1日~令和2年3月31日までの売上)
A:発行3か月以内です。なお、インターネットで取得したものは不可です。
A:小数点第2位以下を切り捨てて計算してください。(例:29.893%の場合は29.8%)
A:有効期間が過ぎてしまった場合は改めて申請し直す必要があります。
A:代表者、個人事業主以外の方が申請する場合は委任状が必要です。所定の書式はありませんが、委任者、受任者、受任の範囲(申請・受理)が明記されたものをご用意ください。
A:一度提出した申請書類はお返しできません。写しが必要な場合は必ずコピーを取った上で申請してください。
A:同時申請される場合、申請書・売上高確認表以外の書類は1部ご用意いただければ結構です。
A:まずは「日本産業分類(中小企業庁ホームページ)」(新しいウィンドウで開きます)で業種の指定を行ってください。特定後、「セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)」(新しいウィンドウで開きます)で指定業種に該当するかどうか確認してください。
A:本店が区外だが事業実態が区内の場合は、豊島区内住所がわかる賃貸借契約書の写しをご提出ください。豊島区で認定いたします。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2742