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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

生産性向上特別措置法に基づく豊島区の取り組みについて

豊島区では平成30年6月に国が制定した「生産性向上特別措置法」(令和3年6月中小企業等経営強化法へ移管)に基づき、導入促進基本計画を定め、同年7月に国との同意を交わしました。先端設備導入計画の策定を予定している区内事業者の方は、区の計画に基づき導入計画を策定し、豊島区生活産業課まで提出をしてください。

豊島区の導入促進基本計画について

豊島区が国と同意を交わした導入促進基本計画は以下をご覧ください。(令和3年6月変更同意済み)

東京都23区における固定資産税の特例措置について

東京都23区内においては、一定の設備について、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じます。

詳細は以下の東京都主税局ホームページをご覧ください。(固定資産税(償却資産)ページが開きます)

※事業用家屋と構築物が新たに対象設備となりました。さらに適用期限が令和4年度までに延長されました。

 詳細は以下中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

申請の流れ

  1. 豊島区『導入促進基本計画』の内容を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成
  2. 作成した「先端設備等導入計画」について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
  3. 税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼
  4. 生活産業課商工グループへ140円切手を貼った返信用封筒と「先端設備等導入計画」を提出(必要書類はチェックシートを確認)
  5. 審査後認定書を交付 (提出から2週間程度)

※不明点は生活産業課商工グループまでお問い合わせください。(03-4566-2742)

事業者向け手引き、申請書など

先端設備等導入計画作成にあたって、事業者向け手引きや申請書等は以下をご覧ください。

※認定申請書・誓約書について、押印が不要になりました。
 認定支援機関確認書・工業会証明書の押印は必要ですのでご注意ください。

マニュアル等

新規申請時必要書類

計画変更時必要書類

 

 


 

 


お問い合わせ

生活産業課商工グループ

電話番号:03-4566-2742

更新日:2022年2月3日