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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

生産性向上特別措置法に基づく豊島区の取り組みについて

豊島区では平成30年6月に国が制定した「生産性向上特別措置法」(令和3年6月中小企業等経営強化法へ移管)に基づき、導入促進基本計画を定め、同年7月に国との同意を交わしました。先端設備導入計画の策定を予定している区内事業者の方は、区の計画に基づき導入計画を策定し、豊島区生活産業課まで提出をしてください。

豊島区の導入促進基本計画について

豊島区が国と同意を交わした導入促進基本計画は以下をご覧ください。(令和3年6月変更同意済み)

申請の流れ

  1. 豊島区『導入促進基本計画』の内容を確認のうえ、「先端設備等導入計画」を作成
  2. 作成した「先端設備等導入計画」について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
  3. 税制措置を受けるためには、「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」も依頼
  4. 生活産業課商工グループへ140円切手を貼った返信用封筒と「先端設備等導入計画」を提出(必要書類はチェックシートを確認)
  5. 審査後認定書を交付(提出から2週間程度)

※不明点は生活産業課商工グループまでお問い合わせください。(03-4566-2742)

事業者向け手引き、申請書など

先端設備等導入計画作成にあたって、事業者向け手引きや申請書等は以下をご覧ください。

※申請書一式について、押印が不要になりました。 

マニュアル等

新規申請時必要書類

税制措置を受ける際は、認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書類も追加で必要となります。

固定資産税の特例を受ける際、対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記に加え、次のものを添付してください。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

賃上げ方針を表明する場合は、上記に加え、以下の書類を提出してください。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

計画変更時必要書類

 

 


 

 


お問い合わせ

生活産業課商工グループ

電話番号:03-4566-2742

更新日:2024年6月18日