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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
さらに詳しくインボイス制度について知りたい方は、国税庁インボイス制度特設サイト(新しいウィンドウで開きます)が便利です。
国税庁の専用ページ(新しいウィンドウで開きます)にアクセスいただくと、各種リーフレットがご覧いただけます。
インボイス制度の説明会(新しいウィンドウで開きます)等をオンラインや税務署等にて開催しています。
制度に関する補助金、取引先からの代金減額・取引中止要請などのお悩み、経営など各種の相談については下記をご覧ください。
インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧(新しいウィンドウで開きます)
独占禁止法または下請け法上問題となるおそれがある事例を掲載いたします。ご参照ください。
インボイス制度の実施に関連した注意事例(令和5年5月)(新しいウィンドウで開きます)
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(新しいウィンドウで開きます)
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(新しいウィンドウで開きます)
0120-205-553(無料)
受付時間:9時から17時(土日祝除く)
【としまビジネスサポートセンター税務相談のご案内】
※現在、窓口が大変込み合っており、数か月先まで予約が埋まっている状況です。原則「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
としまビジネスサポーセンターでは、水曜日午後の税理士相談(予約制)にて、インボイス制度に関する相談も受け付けています。予約枠には限りがございます。詳細はとしまビジネスサポートセンターホームページ(新しいウィンドウで開きます)よりご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2742