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養育費の受け取り支援
豊島区ひとり親家庭支援センターでは、養育費の取り決めについて、同行を含む寄り添い支援を行います。
令和2年度から「豊島区養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業」と「豊島区養育費保証契約促進補助金事業」が始まりました。
まずは、豊島区ひとり親家庭支援センターへご相談ください。
養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業
公正証書等の養育費の取り決めに要する費用に対して、全額補助金を支給します。
養育費の分担を、公正証書(強制執行認諾文言が記載されている場合)、家事調停、家事審判で取り決めた場合、不払いの際に速やかに強制執行を申し立てることが可能となり、継続した養育費の受け取り確保につながります。
対象者
豊島区の区域内に住所があり、次の要件の全てを満たす方
- 養育費の取り決めに係る経費を負担したこと
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる子ども(18歳に達した以後最初の3月31日までに該当する子ども)を現に扶養していること
- 過去に同内容の補助金の支給を受けていないこと
補助の対象及び補助額
養育費の取り決めに要する経費のうち、次の費用
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
- 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
申請の流れ
1.豊島区ひとり親家庭支援センターで、事前に養育費の取り決めについて相談をします。※事前相談が必要
2.公正証書等を作成した日から6ヶ月以内に必要書類を提出します。
3.支給対象となった場合、豊島区から支給決定通知書が送られ、補助金が振り込まれます。
必要書類・持ち物
1.豊島区養育費に関する公正証書等作成促進補助金支給申請書兼口座振替依頼書
2.申請者及び子どもの戸籍謄本(または抄本)
3.補助対象となる経費の領収書等
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
4.養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
5.印鑑
豊島区養育費保証契約促進補助金事業
民間保証会社と養育費保証契約を締結する際に、民間保証会社へ支払った初回保証料に対し、補助金を支給します。
補助額は、初回保証料額(ただし、月額養育費と5万円を比較して少ない方の額が上限)。
民間保証会社と養育費保証契約を締結すると、養育費の不払いが生じた場合に、民間保証会社から養育費相当額が支払われます。
対象者
豊島区の区域内に住所があり、次の要件の全てを満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているかまたは、同様の所得水準にあること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる子ども(18歳に達した日以後最初の3月31日までに該当する子ども)を現に扶養していること
- 民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に同内容の補助金の支給を受けていないこと
補助の対象及び補助額
民間保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した費用。
ただし、補助額は月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を上限とします。
申請の流れ
1.豊島区ひとり親家庭支援センターで、事前に養育費の取り決めについて相談をします。※事前相談が必要
2.保証契約締結後、6ヶ月以内に必要書類を提出します。
3.支給対象となった場合、豊島区から支給決定通知書が送られ、補助金が振り込まれます。
必要書類・持ち物
1.豊島区養育費保証契約促進補助金支給申請書兼口座振替依頼書
2.申請者及び子どもの戸籍謄本(または抄本)
3.児童手当扶養証書(または申請者の所得証明書等)
4.補助対象となる経費の領収書等
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
5.養育費の取り決めを交わした文書
確定判決や強制執行認諾約款公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
6.民間保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のものに限る)
7.印鑑
窓口
豊島区ひとり親家庭支援センター(ひとり親家庭向けの総合相談窓口)
場所 |
豊島区役所本庁舎4階東側10-1番窓口 (豊島区南池袋2-45-1) |
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受付日時 |
月曜から金曜日 午前8時30分~午後5時まで |
電話 |
03-3981-2119(直通) |
関連リンク
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2119