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税の軽減・非課税
ひとり親家庭の方が対象となる場合がある、税の軽減や非課税の制度について説明します。
税の軽減…ひとり親・寡婦控除
母子家庭・父子家庭・寡婦世帯の方で、一定の要件にあてはまる場合に、申告により、所得税・住民税の課税対象となる所得金額から一定額を差し引くことができます。
対象
ひとり親控除(前年の12月31日現在、「ひとり親」である場合(以下のすべてに該当するとき))
- 婚姻歴の有無や性別にかかわらず単身者である。
- 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっていない子)を有する。
- 合計所得金額が500万円以下である。
寡婦控除(前年の12月31日現在、「ひとり親控除」に該当せず、以下のどちらかに該当するとき)
- 夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が500万円以下である。
- 夫と死別した後、婚姻していない(または夫の生死が明らかでない)人で、前年の合計所得金額が500万円以下である。
*ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にある世帯(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外です。
控除額
控除額については豊島区税務課ホームページ「控除の種類」の「12.ひとり親控除及び寡婦控除」をご覧ください。
控除の種類へのリンクはこちら
窓口
給与所得のみの方は、年末調整時に給与支払者へ申告してください。
その他の方は、税務署等での確定申告の際、確定申告書の該当欄に必要事項を記載して申告してください。
住民税の非課税
対象
1月1日現在、次の方いずれかに該当する方には住民税(所得割・均等割)は課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 寡婦・ひとり親・障害者・未成年で、前年中の合計所得額が135万円以下の方
- 前年の合計所得が、次の計算式により得られた金額以下の方
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万+21万円
同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は、45万円。
窓口
区民部税務課
預貯金等の利子の非課税
次の方が受け取る一定の預貯金等の利子は、非課税となります。
対象
寡婦年金の受給者、遺族基礎年金を受給する妻等
対象となる預貯金及び限度額
- 少額預金(預貯金、合同運用信託、一定の有価証券等)の元本350万円までの利子
- 少額公債の額面350万円までの利子
*預入又は購入などの際、窓口で対象者であることを証する一定の公的書類(住民票、年金証書等)が必要となります。
窓口
銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、証券会社等
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2119