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ひとり親家庭の方が対象となる場合がある、税の軽減や非課税の制度について説明します。
母子家庭・父子家庭・寡婦世帯の方で、一定の要件にあてはまる場合に、申告により、所得税・住民税の課税対象となる所得金額から一定額を差し引くことができます。
*ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にある世帯(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外です。
控除額については豊島区税務課ホームページ「控除の種類」の「12.ひとり親控除及び寡婦控除」をご覧ください。
控除の種類へのリンクはこちら
給与所得のみの方は、年末調整時に給与支払者へ申告してください。
その他の方は、税務署等での確定申告の際、確定申告書の該当欄に必要事項を記載して申告してください。
1月1日現在、次の方いずれかに該当する方には住民税(所得割・均等割)は課税されません。
区民部税務課
次の方が受け取る一定の預貯金等の利子は、非課税となります。
寡婦年金の受給者、遺族基礎年金を受給する妻等
*預入又は購入などの際、窓口で対象者であることを証する一定の公的書類(住民票、年金証書等)が必要となります。
銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、証券会社等
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2119