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ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職に有利な資格や技能を修得するために、区の指定を受けて教育訓練の講座を受講した場合、その経費の一部を支給します。
講座の受講前にあらかじめ区から受講する講座の指定を受ける必要があります。必ず受講開始前にご相談ください。
次のすべてを満たしているかた
対象口座受講のために支払った受講費用の60%に相当する額(上限額20万円)。
ただし、算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2119