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ひとり親家庭の方が、仕事に就く際に必要な教育訓練を受講した場合に、その経費の一部を支給します。
受講開始前に、あらかじめ対象講座の指定を受けることが必要です。事前にご相談ください。なお、受講する訓練が支給対象にならない場合があります。
区内に住所がある、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次のすべてを満たしている方
1.豊島区ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業に基づく、ひとり親家庭自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
2.当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められる方
3.過去に母子家庭自立支援教育訓練給付金事業に基づく訓練給付金を受給していない方
次に掲げる講座のうち、区長の指定を受けた講座
1.雇用保険制度の教育訓練給付対象の指定教育訓練講座厚生労働省教育訓練講座検索システムでネット検索可
2.区長が地域の実情に応じて対象とする講座
1.一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の指定講座・・・受講費用の60%に相当する額
上限額:20万円※12,000円以下は対象外
2.専門実践教育訓練給付金の指定講座・・・受講費用の60%に相当する額
上限額:修業年数×40万円(最高160万円)※12,000円以下は対象外
2.の修了後1年以内に資格取得し、就職した場合・・・受講費用の85%に相当する額
上限額:修業年数×60万円(最高240万円)※12,000円以下は対象外
→受講修了時に60%、資格取得し就職した時に25%を支給します。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2119