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更新日:2026年3月15日

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春の全国交通安全運動

4月6日(月曜日)から15日(水曜日)まで、春の全国交通安全運動を実施します。
この運動は、区民一人ひとりが交通安全に関心を持ち、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践するほか、地域の道路交通環境の改善に向けた取り組みに参加するなど、皆さんの力で悲惨な交通事故の防止を徹底していくことを目的としています。

令和8年春の全国交通安全運動

【メーンスローガン】たくさんの笑顔が走る首都東京

4月10日(金曜日)は交通事故死ゼロを目指す日です。

通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保

保護者の方へ/子どもを交通事故から守るために信号を守らせ、車が「止まったこと」などまわりの安全を確認させましょう。また、飛び出しや路上で遊ぶことの危険性を繰り返し教えるとともに、正しいルールやマナーについて大人が手本を示しましょう。
参考までに、下記のページに警視庁や東京都が作成した交通安全啓発関連の動画をまとめていますのでご覧ください。

交通安全啓発関連の動画について

歩行者の方へ/横断歩道を横断する際は、青信号でも必ず安全確認してから渡るなど、「自らの命は自分で守る」安全な行動を実践しましょう。
自分だけは事故に遭わない、車が自分に気付いて止まってくれるという思い込みは禁物です。
信号をきちんと守ることが、自分自身を守ることにつながります。
歩き慣れた道でも横断禁止場所の横断や信号無視などのルール違反は絶対にやめましょう。

お酒を飲んで道路に寝転んでしまい、車にひかれる重大事故が発生しています。お酒を飲んだ時は、家に帰るまで気を引き締めましょう。

反射材の活用/相手側に自分の位置を知らせるために、反射材用品を身に付け、明るい目立つ色の服を着て、「自分の存在をアピール」し、交通事故を防ぎましょう。

「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上

ながらスマホの根絶/自転車も含め運転中や歩きながらのスマートフォン等携帯機器を操作するいわゆる「ながらスマホ」は大変危険ですので絶対にやめましょう。

ドライバーの方へ/横断歩道は歩行者優先です。横断歩道を渡ろうとする歩行者等がいる場合には、横断歩道手前で一時停止をお願いします。
交差点を右折または左折する際は、進行方向にある横断歩道上を渡ろうとする歩行者がいないかをよく確認し、安全に進行してください。
車を運転する時は、子ども(特に小学校低学年の児童・幼児)、高齢者、他の車両など周囲に「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
また、「あおり運転」は危険極まりない行為です。道路交通法違反であり、事故を誘因した場合はさらに厳しく処罰されます。
夕暮れ時の事故を防ぐために、車のライトは早めに点灯しましょう。
ハイビームを適切に使用し、歩行者の存在や前方の状況を早めに把握しましょう。

飲酒運転の根絶/飲酒運転は犯罪です。運転者以外の酒類の提供者や車両の同乗者、車両の提供者も罰せられます。自転車・電動キックボードも飲酒運転は禁止です。

全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底/シートベルトは、全ての座席で、必ず正しく着用しましょう。後部座席で着用せずに交通事故に遭った場合、車外放出や前席同乗者への加害の危険性があります。6歳未満の子どもはチャイルドシートの使用が義務づけられています。

高齢ドライバーの方へ/体調の優れない時は運転を控えるなど、常に安全運転をこころがけましょう。
また、運転に自信がなかったり、家族から心配されたら、免許証の自主返納をお考えください。運転経歴証明書の交付を受けると運転免許証と同様身分証明書として使うことができ、様々な特典があります。

自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底

自転車・特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」)を利用する全ての方へ/自転車・電動キックボード等を利用する際は、転倒事故による頭部の損傷を軽減するために、ヘルメットをかぶりましょう。

飲酒運転をはじめ一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者は、自転車・特定小型原動機付自転車運転者講習の受講が命ぜられます。

自転車の交通ルール遵守の徹底

自転車側の違反による事故の原因は、「運転操作誤り」が最も多く、次に「安全不確認」が多くなっています。交差点では一時停止と安全確認を確実に行い、交通事故防止に努めましょう。

自転車は自動車と同じ「車両」です。運転者が児童、生徒であっても、自転車事故の加害者になるおそれがあります。

自転車安全利用五則

1車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3夜間はライトを点灯

4飲酒運転は禁止

5ヘルメットを着用

自転車損害保険等への加入が義務となっています

区は東京都に先駆けて令和元年10月1日から、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険等への加入が義務化されています。
令和2年4月1日からは都内全域で加入が義務化されていますので、自転車事故に備えて損害賠償保険などに必ず加入しましょう。
詳しくは下記「自転車を利用する皆さんへ」のページをご覧ください。

自転車を利用する皆さんへ

特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」)の交通ルール遵守の徹底

特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」)利用中の交通事故が多く発生しています。

飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら、絶対に運転しないでください。

利用する前には必ず、交通ルールを確認して安全に利用してください。

基準を満たしていないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車ではありません。一般原動機付自転車または自動車の交通ルールが適用されます。

詳しくは下記「電動キックボードに注意!!」のページをご覧ください。

電動キックボードに注意!!

自転車の「交通反則通告制度」(青切符)の導入について

「青切符」とは、16歳以上の自転車運転者が一定の違反行為をした場合に、反則告知を行い反則金の納付を通告するものです。
区内の令和7年中の交通事故総件数に占める自転車事故の割合は半数以上の51.2%となっています。
今一度自転車の走行ルールを見直し、安全な運転と交通事故の防止に努めましょう。

自転車の「交通反則通告制度」について、詳しくは下記「令和8年4月1日から、自転車への「交通反則通告制度」が導入されます」のページをご覧ください。

令和8年4月1日から、自転車への「交通反則通告制度」が導入されます

二輪車の交通事故防止

二輪車を運転する方へ

二輪車に乗る時は、危険を予測して速度を控え、しっかりと安全確認をしましょう。
車の間のすり抜けや無理な追い越しは大変危険なので、絶対にやめてください。
運転する際は、ヘルメットを正しくかぶり、胸部・腹部を守るプロテクターを着用し、体の露出がなるべく少なくなるような長袖・長ズボンを着用しましょう。

ペダル付き電動バイクについて

ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な乗り物で、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当しないものをいいます。
ペダル付き電動バイクは、一般的に「モペット」や「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、道路交通法では定格出力に応じて「一般原動機付自転車」または「自動車(自動二輪車)」に該当します。
運転免許やヘルメットの着用が必要であり、自転車のつもりで乗っていると様々な罰則の対象となる場合があります。

詳しくは下記「ペダル付き電動バイク(通称:モペット)は自転車ではありません!」のページをご覧ください。

ペダル付き電動バイク(通称:モペット)は自転車ではありません!

お問い合わせ

土木管理課交通安全対策グループ

電話番号:03-3981-4856