ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 住宅 > 住まいに関する相談(家賃助成、居住支援、区営住宅、分譲マンション、空き家など) > 管理状況届出制度について知りたい
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豊島区では、平成25年、ひとつの建物を複数の方々で所有し利用する分譲マンションの管理について、区、管理組合、居住者、専門家等がそれぞれ取り組む事項について示し、合意形成の円滑化、居住者同士および地域とのコミュニティ形成・活性化を図ることにより、マンションの良好な管理を推進するための条例を施行し、区内の全分譲マンションに対して「マンション管理状況届出書」の届出を義務化しました。
また、令和2年度からは、東京都は、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため、マンションに関わる者の責務、管理組合による管理状況の届出及び管理状況に応じた助言・支援等について規定する条例を施行し、条例の対象となるマンションに対して「管理状況の届出」を義務化しました。
以下の要件により、届出書の様式が異なります。
(1)和58年(1983年)12月31日以前に新築された分譲マンションのうち、6戸以上のもの
⇒「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づく管理状況届出制度(リンク先)
(2)(1)以外の分譲マンション
⇒「豊島区マンション管理推進条例」に基づく管理状況届出制度(リンク先)
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