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電子メールやFAXでもクーリング・オフができます

 

《クーリング・オフとは?》

法律で定められた契約書を受け取ってから一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

《クーリング・オフができる取引・期間は?》

訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室等)、訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの)は8日間、連鎖販売取引取引(マルチ商法)、業務提供誘因販売(内職商法)では20日間です。

インターネット通販やテレビショッピングや店舗等での買い物にはクーリング・オフ制度はありません。

◆特定商取引法が改正されました◆

・これまで特定商取引法のクーリング・オフは、書面(はがき)で通知しましたが、2022年6月1日から、書面のほか、電子メール、事業者が自社のウエブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームまたはFAX等でもクーリング・オフの通知をすることが可能になりました。

《電子メールやフォームによる手続き方法》

・契約書を確認し、クーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知します。その際には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入品名、契約金額等)やクーリング・オフ通知を発した日を記載し、クーリング・オフができる期間内に通知します。

・クーリング・オフの証拠を残しましょう
送信メールやクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存します。

《トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください》
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2022年8月11日