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近年、健康の維持・増進やダイエット等様々な理由で、スポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室等を利用する人が増加しています。相談事例をみると、契約申出の際に「契約期間中は解約できないと言われた」「高額な中途解約料を請求された」といった解約時に関する相談が多数寄せられています。
体重が増えたことが気になっていたのでSNSで知ったパーソナルトレーニングジムの体験に行った。担当のトレーナーから一番効果が出るという半年間のコースを勧められた。50万円と高額だったが、押し切られて契約し、クレジットカードで支払いをした。帰宅後、高額な契約をしたことを後悔し、ジムに解約したいと申し出たが、通常より安価な特別割引コースなので半年間は解約できないと言われてしまった。
スマートフォンで2か月無料のヨガ教室の広告があったので、店舗に行って契約した。担当者の説明で2か月は月会費が無料だが、その後、3か月は継続しなければならないとのことだった。数回通ったが、体調が悪くなり続けられなくなった。教室に解約を申し出たところ、違約金として3万円を請求された。契約書を見て初めて違約金が請求されることがわかった。
新型コロナウイルスによる行動制限がなくなったことで、パーソナルトレーニングジムやヨガ教室等へ入会する人が増えています。一般的なスポーツジムやヨガ教室で月会費を払う契約になっている場合は、退会も月単位で受け付けることが多いようです。
一方で、契約したプランによっては途中で解約ができなかったり、違約金が発生したりすることがあります。事例1では、通常よりも安価な特別価格のコースであることを理由に期間内の解約が制限されていました。また、事例2では無料期間中の解約や有料期間に移行してから3か月未満の解約では違約金が発生する契約になっていました。
解約以外にも、予約を取ろうとしたがほとんど予約が取れず利用できない、担当者から説明されていたサービスとは違っている、無料のレンタル品が有料に変更された、健康食品などをしつこく勧誘されたなどのトラブルもあります。
パーソナルトレーニングジムやヨガ教室の契約は、特定商取引法のクーリング・オフや中途解約の適用がありません。急かされたり、説得されたりして契約したとしても無条件で解約することは困難です。指導方法が自分とは合わないと感じたり、体調の変化で継続ができなくなった場合でも、原則としては、事業者の定めた条件で解約することになります。
「〇〇名限定入会金無料」「今だけの特別キャンペーン」など通常のプランとは異なる料金を設定していることがあります。安価で提供する一方で契約の条件を厳しくしている事業者も増えています。料金の安さに目が行ってしまいがちですが、事業者から契約内容に関して説明を聞き、料金設定や解約条件等をよく理解したうえで申込みましょう。また、渡された書面等は早めに必ず確認しましょう。
解約に際して事業者の対応に納得がいかなければ、契約書等を確認したうえで、事業者と話し合う必要があります。話し合いで折り合いがつかないときは消費生活センターへご相談ください。
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。
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電話番号:03-4566-2416