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「お得にお試し」「いつでも解約可能」のはずが「高額な定期購入だった」「解約には条件があった」というトラブルに・・・

通信販売による定期購入の法規制が強化されました!!

【事例1】

SNSや動画投稿サイト、検索サイト等に表示される「有名女優も使用している美容液が初回500円」という記事を見て1回だけのお試しと思い申込んだ。効果がないので使用をやめようと思っていたが、2回目以降9800円の定期購入だとわかった。

【事例2】

スマートフォンで「いつでも解約可能」という広告を見てダイエットサプリを申込んだが、初回だけで解約するには様々な条件がついていた。

アドバイス

低価格やお得感を強調するような広告は、注文前に購入、解約条件などの表示や、最終確認画面をしっかりと確認しましょう。最終確認画面をスクリーンショットで保存しておくとトラブル解決に役立ちます。

6月1日から施行された改正特定商取引法では、販売業者等は申込みの「最終確認画面」で、顧客が注文確定をする前の段階で、数量、価格、支払時期・方法、引渡時期、申込みの撤回や解除に関することなど、申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。

これらの申込内容について表示していなかったり、不実の表示や誤認させるような表示によって、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

【申込み前にチェックしましょう】

1.1回限りでなく、定期購入が条件になっていませんか?

2.定期購入の場合、継続期間や購入回数が決められていませんか?

3.支払うことになる総額はいくらですか?

4.解約や返品はできますか?その方法や条件を確認しましたか?

5.最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮る等、契約内容を記録しましたか?

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2022年10月21日