ホーム > 暮らし・地域 > 消費生活 > 消費生活センター > 消費者のポケット > 覚えのない未納料金を請求する詐欺に注意!請求に応じない!電子マネー番号を伝えない!

ここから本文です。

覚えのない未納料金を請求する詐欺に注意!請求に応じない!電子マネー番号を伝えない!

実在する会社や公的機関をかたって電話があり、身に覚えのないサイトの利用料等、架空の未納料金を請求される詐欺的な手口に関する相談が多く寄せられています。支払方法はコンビニでプリペイド型電子マネー(以下、電子マネーという)を購入するよう指示される手口が多く、氏名や住所、口座番号等の個人情報を聞き出す例もみられます。また、最近目立つ手口として、電子マネーの購入後に公的機関をかたって電話がかかってくる、劇場型勧誘とみられる例もあります。

【事例】

大手ファイナンス株式会社と称する自動音声の電話があり、音声ガイダンスの後に番号を選択すると担当者につながった。「サイト利用料金が1年間未納になっており、裁判にかけられている。未納料金と弁護士費用等で30万円を支払えば裁判を止めることができ、後日手数料を差し引いて返金する」と言われた。コンビニで電子マネーを30万円分購入し、担当者に番号を伝えた。その後、個人情報保護委員会を名乗る人から電話があり「他にも2つのサイトで未納料金がある。さらに50万円を支払えばまとめて返金する」と言われた。不審に思ったが、当日中に入金することと誰にも口外しないことが返金の条件と言われ、誰にも相談できず別のコンビニで再度電子マネーを購入してしまったが、詐欺ではないかと言われた。

アドバイス

コンビニ等で電子マネーカードを購入するよう指示し、番号を教えさせる方法は全て詐欺です。身に覚えのない未納料金を請求されても言われるまま支払ってはいけません。
非通知や知らない番号からの電話は、出ない、話を聞かない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。
不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を自分で調べて、問い合わせてください。
不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談してください。

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

産業振興課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2024年12月18日