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災害時要援護者名簿と個別避難計画について

豊島区では、高齢者や障害のある方のうち、一定の要件に当てはまる方を災害時要援護者(災害時の避難行動や避難生活において、特に手助けが必要な方)として定義し、「災害時要援護者名簿(全件名簿)」を作成しています。

名簿には、災害時要援護者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号や避難支援を必要とする理由などが掲載され、豊島区で作成・管理しています。

災害時要援護者地域共有名簿について

区では、「災害時要援護者名簿(全件名簿)」の他に、「災害時要援護者地域共有名簿」を作成しています。

「災害時要援護者地域共有名簿」は、「災害時要援護者名簿(全件名簿)」に掲載された方に対して、災害時要援護者地域共有名簿への掲載同意調査(原則2年おきに実施)を行い、不同意の意思表示をされた方を除いて名簿が作成され、地域団体(町会・自治会等)や関係機関(警察・消防等)に提供します。

なお、作成された名簿については、提供先の団体や関係機関が管理し、地域における見守り活動や、防災活動などに使用されることがあります。

なお、災害発生時(発生する恐れがある場合を含む)には、地域共有名簿への掲載同意・不同意に関わらず、「災害時要援護者名簿(全件名簿)」を地域団体・関係機関に提供して、安否確認や避難支援等を行うことがあります。

災害時要援護者名簿の登録対象となる方

災害時要援護者名簿に掲載される方は以下のとおりです。

名簿の種類

全件名簿

地域共有名簿

対象者

❶介護保険の要介護3~5の方

➋愛の手帳1~4度の方

➌身体障害者手帳の総合等級1~4級の方

➍人工呼吸器を利用している方で、区に名簿登録の申込みをした方※4

➎精神障害者手帳1・2級の方で、区に名簿登録の申込みをした方※4

全件名簿に登録された方のうち、平常時から地域団体・関係機関に名簿情報を共有することについて、本人から同意を得た方を登録※1・2・3

手続き

なし(要件に該当するすべての方が名簿登録されます)

「意向確認書」をご提出ください。(名簿更新時期に対象者に郵送します。)

名簿の

地域共有

なし(区のみで保管)

町会・自治会、民生委員、警察署、消防署、消防団、社会福祉協議会、高齢者総合相談センター

活用

災害時の安否確認・避難支援等

❶平常時の見守り活動等

➋災害時の安否確認・避難支援等

※1DV等支援措置の対象者、免疫機能障害のある方については、地域共有名簿に登録しません。災害時は区職員が安否確認・避難支援等を行います。

※2災害時や災害発生のおそれがある場合は、災害時要援護者の生命・身体を守るため、不同意の方についても、地域団体・関係機関に対して名簿情報を共有することがあります。

※3地域共有名簿には、不同意の方を除き登録します。同意・不同意の回答がない方も含みます。

※4「豊島区災害時要援護者名簿登録申請書」に必要事項を記入し、豊島区福祉総務課に、郵送または持参によりご提出ください。登録申請書は、豊島区福祉総務課にあります。また、ご自宅宛てに郵送することもできます。

災害時要援護者地域共有名簿への掲載意向確認調査について

地域共有名簿を更新する際、全件名簿に登録された方に対して、地域共有名簿への掲載の意向確認のため、「「災害時要援護者名簿」への登録のお知らせ兼意向確認書」と、制度のご案内を送付しています。お知らせが届きましたら、書類をご確認のうえ、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

直近の送付:令和6年7月22日

「災害時要援護者名簿」への登録のお知らせ兼意向確認書(PDF:486KB)

「災害時要援護者名簿」制度のご案内

「災害時要援護者名簿」制度のご案内(PDF:1,232KB)

 

個別避難計画(わが家のひなん計画)について

区では、災害時要援護者の方のうち、一定の要件に当てはまる方を避難行動要支援者(災避難行動において特に支援が必要な方)として定義し、災害発生時の避難方法などをあらかじめ定めておく個別避難計画(わが家のひなん計画)の作成に取り組んでいます。

個別避難計画(わが家のひなん計画)の作成等については、専用ページをご覧ください。

個別避難計画(わが家のひなん計画)

お問い合わせ

福祉総務課災害対策グループ

電話番号:03-4566-2428

更新日:2024年7月23日