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【受付終了】豊島区物価高騰対策臨時給付金について

本給付金の申請受付は、令和6年5月31日(金曜日)で終了しました。6月以降、申請することはできません。

1.特設窓口

豊島区役所本庁舎8階東側の給付金専用窓口での対応は、令和6年6月28日(金曜日)で終了しました。

7月以降、本給付金に関してご用のある方は、本庁舎4階西側・福祉総務課(自立促進担当課)までお越しください。

2.支給対象世帯と支給要件

令和5年度住民税非課税世帯

令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で豊島区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

基準日時点で豊島区に住民登録があり、ア)令和5年度住民税均等割のみが課されている者で構成される世帯、または、イ)令和5年度住民税均等割のみが課されている者と住民税均等割が非課税の者で構成される世帯。

支給対象にならない場合

下記のいずれかに当てはまる場合は、支給対象になりません。

  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている世帯
  • 令和5年12月2日以降に入国するなど、基準日時点でいずれの区市町村にも住民登録がない世帯(注)
  • 租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない者を含む世帯

(注)基準日時点で住民登録がなくても、日本国内で生活している方は支給対象になる可能性があります。

3.支給金額

1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)

(注)ただし、令和5年6月2日以降に豊島区へ転入した住民税均等割のみ課税世帯については、金額が異なる場合があります。

4.手続き方法

本給付金の申請受付は、令和6年5月31日(金曜日)で終了しました。

ただし、こども加算については、8月末まで一部申請の受付を行っています。詳細は下記「5.こども加算について」をご確認ください。

5.こども加算について

  • 令和5年度住民税非課税、または住民税均等割のみ課税として上記の7万円給付金を受給した、平成17(2005)年4月2日以降に生まれた子がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円の加算支給を行います。
  • 令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児も支給対象となります。

支給金額

児童1人あたり5万円

手続き方法

こども加算については、7万円の給付金を受給した世帯に対して、豊島区から支給予定通知書を順次送付しているため、原則、手続き(申請)は不要です。

  • 支給予定通知書には、支給予定日、振込予定の口座情報(7万円を受け取った口座)、児童の数に応じた支給金額、加算の対象となる児童の氏名等が記載されています。
  • 記載されている内容に間違いがなければ、手続きは不要です。
  • 振込口座を変更したい場合やこども加算の受取を希望しない場合、または児童と生計を同一にしていない場合にはお手続きが必要です。手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。

ただし、12月2日以降に豊島区から転出した後、子どもが生まれた場合は手続き(申請)が必要です(令和6年8月30日(金曜日)必着)

  • 手続き方法の詳細は、自立促進担当課(03-4566-2453)までお問い合わせください。

6.問い合わせ先

7月以降、本給付金に関するお問い合わせは、自立促進担当課(03-4566-2453)までご連絡ください。

(6月まで使用していた電話番号での対応は、令和6年6月28日(金曜日)で終了しています。)

お問い合わせ

自立促進担当課

電話番号:03-4566-2453

更新日:2024年6月28日