豊島区物価高騰対策臨時給付金について
物価高騰の影響を受け、特に負担感の大きい住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり7万円を給付する方針が国から示されました。また、住民税均等割のみ課税世帯に対して7万円、18歳以下の児童がいる住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して児童1人あたり5万円を支給する予定です。豊島区では以下のスケジュールで支給に向けて準備を進めています。
(注)支給予定通知書を受け取った方は、通知書に記載されている日に振り込まれます。詳しくは下記「4.支給時期」をご確認ください。
1.支給対象世帯と支給要件
令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で豊島区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日時点で豊島区に住民登録があり、ア)令和5年度住民税均等割のみが課されている者で構成される世帯、または、イ)令和5年度住民税均等割のみが課されている者と住民税均等割が非課税の者で構成される世帯。
支給対象にならない場合
下記のいずれかに当てはまる場合は、支給対象になりません。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている世帯
- 令和5年12月2日以降に入国するなど、基準日時点でいずれの区市町村にも住民登録がない世帯(注)
- 租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課税されていない者を含む世帯
(注)基準日時点で住民登録がなくても、日本国内で生活している方は支給対象になる可能性があります。詳しくは下記「8.問い合わせ先(専用コールセンター)」までお問い合わせください。
2.支給金額
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)
3.手続き方法
住民税非課税世帯の場合
(1)前回の3万円給付金を本人名義の口座で豊島区から受け取っている世帯(注1)
- 12月25日(月曜日)より順次、豊島区から支給予定通知書を送付します。
- 支給予定通知書には、あらかじめ支給予定日と振込予定の口座情報(前回の3万円給付金の振込口座)が記載されています。
- 記載されている内容に間違いがなければ、手続きは不要です。
- 振込口座を変更したい場合(注2)や給付金の受取を希望しない場合、または支給要件に該当しない場合にはお手続きが必要です。手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。
(注1)3万円給付金を受け取っているとき(令和5年6月1日時点)と世帯の構成が変わっている場合(6月2日以降に転入した方がいる場合等)は、支給予定通知書は送付されません(下記(3)の申請書が届きます)。
(注2)すでに該当の口座を解約している場合や口座名義を変更している場合なども手続きが必要です。
(2)令和5年1月1日以前から豊島区に住んでいて前回の3万円給付金を受け取っていない世帯、3万円給付金を現金で受け取っている世帯、3万円給付金を本人名義以外の口座で受け取っている世帯、3万円給付金を成年後見人等が申請して受け取っている世帯
- 1月29日(月曜日)より順次、豊島区から確認書を送付します。
- 内容をご確認いただき、添付書類とともに同封の返信用封筒にて豊島区にご返送ください。
(3)令和5年1月2日以降に豊島区に転入した方がいる世帯(上記(1)に該当する世帯を除く)
- 1月29日(月曜日)より順次、豊島区から申請書を送付します。
- 給付金を受け取るには、非課税証明書などの課税状況がわかる資料の添付が必要です。
- 申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに同封の返信用封筒にて豊島区にご申請ください。
住民税均等割のみ課税世帯の場合
(1)前回の3万円給付金を本人名義の口座で豊島区から受け取っている世帯(注1)
- 1月31日(水曜日)より順次、豊島区から支給予定通知書を送付します。
- 支給予定通知書には、あらかじめ支給予定日と振込予定の口座情報(前回の3万円給付金の振込口座)が記載されています。
- 記載されている内容に間違いがなければ、手続きは不要です。
- 振込口座を変更したい場合(注2)や給付金の受取を希望しない場合、または支給要件に該当しない場合にはお手続きが必要です。手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。
(注1)3万円給付金を受け取っているとき(令和5年6月1日時点)と世帯の構成が変わっている場合(6月2日以降に転入した方がいる場合等)は、支給予定通知書は送付されません(下記(3)の申請書が届きます)。
(注2)すでに該当の口座を解約している場合や口座名義を変更している場合なども手続きが必要です。
(2)令和5年1月1日以前から豊島区に住んでいて前回の3万円給付金を受け取っていない世帯、3万円給付金を現金で受け取っている世帯、3万円給付金を本人名義以外の口座で受け取っている世帯、3万円給付金を成年後見人等が申請して受け取っている世帯
- 2月16日(金曜日)より順次、豊島区から確認書を送付します。
- 内容をご確認いただき、添付書類とともに同封の返信用封筒にて豊島区にご返送ください。
(3)令和5年1月2日以降に豊島区に転入した方がいる世帯(上記(1)に該当する世帯を除く)
- 1月29日(月曜日)より順次、豊島区から申請書を送付します。
- 給付金を受け取るには、非課税証明書などの課税状況がわかる資料の添付が必要です。
- 申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに同封の返信用封筒にて豊島区にご申請ください。
4.支給時期
(1)の支給予定通知書が届いた世帯
支給予定通知書に支給予定日が記載されていますので、ご確認ください。
(2)(3)の世帯
豊島区が確認書または申請書を受理した日から3~4週間後
(注)書類に不備があった場合や申請が混み合った場合は、さらに日数がかかる可能性があります。あらかじめご了承ください。
5.こども加算について
支給対象世帯
令和5年度住民税非課税、または住民税均等割のみ課税として上記の7万円給付金を受給した、18歳以下の児童(平成17(2005)年4月2日以降に生まれた子)がいる世帯。
(注)基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれた新生児も支給対象となります。
支給金額
児童1人あたり5万円
手続き方法
手続きが不要な場合
12月2日以降も豊島区に住んでいる世帯
12月2日以降に他区市町村へ転出(引越し)したが、世帯構成に変更がない世帯(注)
- 7万円の支給が完了した世帯に対して、2月29日(木曜日)より順次、豊島区から支給予定通知書をお送りします。
- 支給予定通知書には、支給予定日、振込予定の口座情報(7万円を受け取った口座)、児童の数に応じた支給金額、加算の対象となる児童の氏名等が記載されています。
- 記載されている内容に間違いがなければ、手続きは不要です。
- 振込口座を変更したい場合やこども加算の受取を希望しない場合、または児童と生計を同一にしていない場合にはお手続きが必要です。手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。
(注)一回だけ転出(引越し)している世帯が対象です。二回以上転出(引越し)している場合は支給予定通知書を送付できませんので、下記「特設窓口」または「専用コールセンター」までお問い合わせください。
手続きが必要な場合
12月2日以降に他区市町村へ転出(引越し)した後、子どもが生まれた世帯
- 豊島区では子の出生に関する情報を把握できないため、豊島区に申請をしていただく必要があります。
- 申請方法は、下記「特設窓口」または「専用コールセンター」までお問い合わせください。
同一世帯として住民基本台帳には記録されていないが、別居中の子どもを扶養している世帯
- 豊島区に別居中の子どもを扶養している旨の申出をしていただくことで、こども加算の支給対象となる可能性があります。
- 手続き方法は、下記「特設窓口」または「専用コールセンター」までお問い合わせください。
12月2日以降に離婚等があった世帯
- 豊島区に離婚等があった旨の申出をしていただくことで、こども加算の支給対象となる可能性があります。
- 詳しくは、下記「特設窓口」または「専用コールセンター」までお問い合わせください。
6.申請期限
令和6年5月31日(金曜日)必着
7.特設窓口
豊島区役所本庁舎2階北側に給付金専用の窓口を設置しています。
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
(注)当窓口は原則予約制です。ご相談をご希望の方は、事前に下記「8.問い合わせ先(専用コールセンター)」にお電話いただき、予約を取ってからご来庁ください。
混雑時は予約のある方が優先となりますので、ご協力をお願いします。
8.問い合わせ先(専用コールセンター)
豊島区物価高騰対策臨時給付金コールセンター:03-4566-4192(よいきゅうふ)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日、および12月29日~1月3日除く)
(注)朝と夕方は電話が混み合います。つながらない場合は、時間をずらしてご連絡ください。