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本給付金の申請受付は、令和6年5月31日(金曜日)で終了しました。6月以降、申請することはできません。
豊島区役所本庁舎8階東側の給付金専用窓口での対応は、令和6年6月28日(金曜日)で終了しました。
7月以降、本給付金に関してご用のある方は、本庁舎4階西側・福祉総務課(自立促進担当課)までお越しください。
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で豊島区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。
基準日時点で豊島区に住民登録があり、ア)令和5年度住民税均等割のみが課されている者で構成される世帯、または、イ)令和5年度住民税均等割のみが課されている者と住民税均等割が非課税の者で構成される世帯。
下記のいずれかに当てはまる場合は、支給対象になりません。
(注)基準日時点で住民登録がなくても、日本国内で生活している方は支給対象になる可能性があります。
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)
(注)ただし、令和5年6月2日以降に豊島区へ転入した住民税均等割のみ課税世帯については、金額が異なる場合があります。
本給付金の申請受付は、令和6年5月31日(金曜日)で終了しました。
ただし、こども加算については、8月末まで一部申請の受付を行っています。詳細は下記「5.こども加算について」をご確認ください。
児童1人あたり5万円
こども加算については、7万円の給付金を受給した世帯に対して、豊島区から支給予定通知書を順次送付しているため、原則、手続き(申請)は不要です。
ただし、12月2日以降に豊島区から転出した後、子どもが生まれた場合は手続き(申請)が必要です(令和6年8月30日(金曜日)必着)。
7月以降、本給付金に関するお問い合わせは、自立促進担当課(03-4566-2453)までご連絡ください。
(6月まで使用していた電話番号での対応は、令和6年6月28日(金曜日)で終了しています。)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2453