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生活保護は、病気や老齢・失業などさまざまな事情で生活に困った時、不足する生活費等を補うことで最低限度の生活を保障する制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいの地域を担当する課にご相談ください。
生活保護制度は、憲法第25条が規定する「生存権の保障」の理念に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活の保障と自立の助長を促すことを目的とする制度です。
詳細については、厚生労働省や、東京都の下記ホームページを参考にしてください。
生活保護制度について(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)
生活保護の申請は国民の権利です(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)
収入が無いかあっても少なく、生活に事欠くような状態に陥った時には、ためらわずにご相談ください。
生活保護は、原則として世帯を単位とし、(1)~(4)のすべてにあてはまる時に受けられます。
(1)世帯の「収入」が、国の基準による「最低生活費」より少ない。
※「収入」=世帯のすべての収入(給料、手当、賞与、内職収入、営業収入、仕送り、年金、保険金、臨時収入など)。
なお、働いて得た収入は一定の控除額が認められます。
(2)預貯金、生命保険、不動産等の資産がある場合や、親族からの援助や扶養を受けている場合はそれらを最低限度の生活の維持のために活用している。
(3)働く能力がある場合は、それを最低限度の生活の維持のために活用している。
(4)年金、手当など他の法律や制度による給付などを受けられる場合は、それらを最低限度の生活の維持のために活用している。
保護の種類には、次の8つがあり、必要に応じて組み合わせて支給されます。
豊島区では、生活保護受給者に対して、下記のプログラムを提供し、被保護者の自立を支援しています。
生活福祉課相談グループ☎03-3981-1842
担当地区:駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2・4丁目、雑司が谷、高田、池袋本町、西池袋1・3丁目、目白1・2丁目、住まいのない方
西部生活福祉課相談グループ☎03-5917-5762
担当地区:西池袋2・4・5丁目、目白3~5丁目、長崎、高松、池袋3丁目、南長崎、千早、千川、要町