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目次
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。
【主な法改正のポイント】
1.親の責務に関するルールの明確化
2.親権に関するルールの見直し
3.養育費の支払確保に向けた見直し
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
5.財産分与に関するルールの見直し
6.養子縁組に関するルールの見直し
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
〔子どもの人格の尊重〕
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを「養育」する責任があります。その際には子どもの意見に耳を傾け、子どもの人格を尊重しなければなりません。
〔子どもの扶養〕
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを「扶養」する責任があります。この「扶養」の度合いは、子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
〔父母間の人格尊重・協力義務〕
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どものためにお互いを「尊重して協力」しなければなりません。
(注)次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的な子どもの監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと
(注)DVや虐待から逃れるために必要な場合などはこの義務に違反しません。
〔子どもの利益のための親権行使〕
子どもの世話や子どもの財産の管理などの親権は、子どもの利益のために行使しなければなりません。
2.親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。つまり、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
〔親権者の定め方〕
〇協議離婚の場合
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
〇父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
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虐待の恐れがあると認められるとき DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められたとき (注)殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。 (注)また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。 |
〔親権者の変更〕
離婚後の親権者については、子どもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子ども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることが出来ます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、子どもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
〔父母2人ともが親権を持つ《共同親権》の場合の親権の行使方法〕
父母双方が親権者である場合(共同親権)の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
- 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
(例:短期間の観光目的での旅行、習い事、重大な影響を与えない医療行為の決定など)
(対象外となる例:転居、進路に影響する進学先の決定、財産の管理など)
●子どもの利益のため急迫の事情があるとき
(例:DVや虐待からの避難、子どもに緊急の医療行為が必要な場合など) - 特定の事項について、家庭裁判所が父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。
(例:急迫の事情があるとは言えない場面における子どもの転居や財産管理など)
〔監護についての定め〕
父母の離婚後の子どもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払確保に向けた見直し
養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
〔養育費についての合意の実効性の向上(先取特権の付与)〕
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、子一人当たり月額8万円です。なお、施行後に生ずる養育費に限ります。
〔暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設〕
今回の改正により、離婚の時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、暫定的に、子どもと暮らす親が他方の親へ、子一人当たり月額2万円の養育費を請求することができるようになり、支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、施行後に離婚した場合に限ります。
(注)養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などをふまえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
〔裁判手続の利便性向上〕
〇家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
〇養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
〔親子交流の試行的実施〕
家庭裁判所は、調停・審判において、子どもの利益を最優先に考慮して、実施が適切かどうかや調整が必要かなどを検討し、その検討を踏まえ、実施を促すことができます。
〔婚姻中別居の場合の親子交流〕
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どもの利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。この協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定めます。
〔父母以外の親族と子どもの交流〕
子どもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
5.財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
7.その他の改正
〇改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
〇改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定を削除しました。
詳しくは、下記のパンフレットや動画などをご覧ください。
〔関連リンク〕
〇法務省作成パンフレット
【日本語版】
【English(英語版)】
【Francais(フランス語版)】
〇法務省作成動画
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます)
〇こども家庭庁作成リーフレット
Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)(PDF:514KB)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(法務省ホームページ)外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます)
ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁ポータルサイト)外部サイトへリンク(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2119
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