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不用品買い取りトラブル

コロナ渦で自宅の片付け中、「不用品買い取ります」と電話があり、依頼したら・・・大事にしていた腕時計を無理やり買い取られた!

《事例》

新型コロナの影響で自宅にいることが増え、家の中の片付けを始めた。未使用の食器や、使わなくなったバッグや服などがたくさん出てきた。どう処分するか考えていたところ、「不用品があれば、何でも買い取る」と電話があった。とりあえず査定してもらうことにし、業者が来訪した。食器や服等の査定が終わると、「貴金属等はないか」と強い口調で言われた。怖くなり大事にしていた高級腕時計を見せてしまったところ、安い金額で強引に買い取られた。腕時計を返して欲しい。

《アドバイス》

 訪問購入は、特定商取引法で規制されています。(本やDVD等、対象外の物もあります)

1.契約をした場合でも、クーリング・オフができます。クーリング・オフ期間は、書面受領日から起算して8日間です。しかし、一度物品を渡してしまうと返還が困難な場合もあります。クーリング・オフ期間中は物品の引き渡しを断ることができます。

2.査定額に納得できなければ、はっきりと断りましょう。断っているのに勧誘を続けたり、威迫する行為は禁止されています。また、飛び込み勧誘や、事前に買い取りを依頼した物以外の物品を売って欲しいと勧誘する行為も禁止されています。

《トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください》

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

お問い合わせ

生活産業課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

更新日:2021年10月21日