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成年年齢は民法で定められていて、これまでは、20歳が成年年齢でした。民法が改正され、2022年4月1日から、20歳から18歳に成年年齢が変わりました。2022年4月1日に18歳、19歳に達していると、その日から新成人となります。
成年年齢に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。契約に関する知識や社会経験の浅い若者を狙う悪質な事業者もいます。言葉巧みに、高額な商品やサービスをローンで組まされ契約させられるおそれがあります。
民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられると、18歳からこの「未成年者取消権」は行使できなくなります。
親の同意がなくても契約ができる。
例)携帯電話の契約、ひとり暮らしのアパートを借りる
ローンを組んで高額な商品を契約できる
クレジットカードを作るなど
例)飲酒や喫煙
競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券等を買うなどのギャンブル
2002年4月1日以前生まれ・・・・・・・・ |
20歳の誕生日 |
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ・・ |
2022年4月1日 |
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ・・ |
2022年4月1日 |
2004年4月2日以降生まれ・・・・・・・・ |
18歳の誕生日 |
成人になると自分でいろいろなことを選択し決められるようになりますが、一方責任も生じます。「知らなかった」「経験したことがないのでわからなかった」では済まされません。知識を得ること、困ったときに適切な相談窓口を把握しておくことも必要です。
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2416