ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 健康増進法による給食の届出・報告について
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特定給食施設(特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または、1日250食以上の食事を提供する施設)の設置者は、給食を開始(又は再開)した時には、1か月以内に保健所を通じて区長への届け出が必要です。
手続きは、下記リンク先をご確認ください。
特定給食施設の設置者は、5月および11月に実施した給食の実績について、栄養管理報告書を提出する必要があります。
提出期限は、5月分は6月15日、11月分は12月15日までです。
作成方法は、下記リンク先をご確認ください。
すでに給食業務を行なっている特定給食施設の設置者は、変更事項が生じた時には、1か月以内に保健所を通じて区長への届け出が必要です。
手続きは、下記リンク先をご確認ください。
特定給食施設の設置者は、給食を廃止(又は休止)した時には、1か月以内に保健所を通じて区長への届け出が必要です。
手続きは、下記リンク先をご確認ください。
給食に関する届出は、池袋保健所健康推進課(健康増進法)および生活衛生課(食品衛生法)の両方にそれぞれの書類を出していただく必要があります。
なお、食品衛生法が改正され、新たな営業許可・届出制度が始まりました。
詳細は、下記リンク先をご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4361