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健康増進法による給食の届出・報告について

開始届

特定給食施設(特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または、1日250食以上の食事を提供する施設)の設置者は、給食を開始(又は再開)した時には、1か月以内に保健所を通じて区長への届け出が必要です。

手続きは、下記リンク先をご確認ください。

(健康増進法)給食開始届(別記第2号様式)

給食の報告

特定給食施設の設置者は、5月および11月に実施した給食の実績について、栄養管理報告書を提出する必要があります。

提出期限は、5月分は6月15日、11月分は12月15日までです。

作成方法は、下記リンク先をご確認ください。

(健康増進法) 栄養管理報告書

変更届

すでに給食業務を行なっている特定給食施設の設置者は、変更事項が生じた時には、1か月以内に保健所を通じて区長への届け出が必要です。

手続きは、下記リンク先をご確認ください。

 (健康増進法)給食届出事項変更届(別記第3号様式)

廃止届

特定給食施設の設置者は、給食を廃止(又は休止)した時には、1か月以内に保健所を通じて区長への届け出が必要です。

手続きは、下記リンク先をご確認ください。

 

(健康増進法)給食廃止(休止)届(別記第4号様式)

 

 

食品衛生法に関する許可・届出について

給食に関する届出は、池袋保健所健康推進課(健康増進法)および生活衛生課(食品衛生法)の両方にそれぞれの書類を出していただく必要があります。

なお、食品衛生法が改正され、新たな営業許可・届出制度が始まりました。

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

食品衛生法による給食の届出について 

 

 

お問い合わせ

健康推進課栄養グループ

電話番号:03-3987-4361

更新日:2023年3月13日