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更新日:2025年12月26日
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食品衛生法第69条の規定により、豊島区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
<食品衛生法第69条の規定>
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
なお、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対しての公表については第63条を適用する。
| 公表年月日 | 令和7年12月26日 |
| 営業者氏名及び住所 |
株式会社大髙商事(法人番号:4012801008811) 代表取締役 髙階 宏一朗 東京都渋谷区宇田川町14番13号 宇田川町ビル6階 |
| 施設の名称及び所在地 |
三代目 池袋じげもんとん 東京都豊島区南池袋一丁目28番2号 池袋パルコ8F |
| 業種等 | 飲食店営業 |
| 主な適用条項 | 食品衛生法第6条の規定に違反するので、同法第60条を適用する。 |
| 不利益処分等を行った理由 | 食中毒の発生 |
| 不利益処分等の内容 | 営業等停止期間:令和7年12月26日から令和8年1月1日まで(7日間) |
| 備考 |
原因食品:令和7年12月10日に調理・提供された食事(生食用かきを含む) 病因物質:ノロウイルス 患者数:5名 |

電話番号:03-3987-4177