ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 食品関係の営業に関するよくある質問(申請以外)
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営業許可書の再発行は行っておりません。
代わりとして、営業許可の証明書を発行することができます。
必要なもの
調理師、栄養士などの資格を持っている方は、食品衛生責任者になることができます。
資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者の養成講習会を受講することで資格を取得できます。
講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が、東京都から委託を受けて実施しています。日程や空席状況など、詳しくは社団法人東京都食品衛生協会にお問いあわせください(なお、申込用紙と講習会開催日程・会場等の案内は保健所窓口でも配布しております。)
また、東京都食品衛生協会にて発行した食品衛生責任者手帳をなくしてしまった(再発行してほしい)場合にも、社団法人東京都食品衛生協会にお問い合わせください。
お店の名前や法人の代表者変更など、変更が生じた場合やお店を廃業する場合の手続きは下記リンク先をご覧ください。
営業許可取得後の手続きについて(更新・変更・地位承継・廃業)
なお、以下のように営業者を変更する場合には、相続、承継、事業譲渡を除き、新規の営業許可を取り直す必要があります。詳しくは保健所までお問い合わせください。
食品衛生の営業許可施設に関する情報は、豊島区行政情報コーナーにて閲覧することができます(保健所の窓口では公開しておりません)。
また、行政情報公開請求の受付についても、行政情報コーナーにお問い合わせください。
東京検疫所輸入食品相談指導室までお問い合わせください。
東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎8階電話03-3599-1519
取り扱う食品の形態や取り扱い方法によっては、営業許可(届出)が必要になることがあります。
詳しくは、本社所在地(または営業地)を管轄する保健所にお問い合わせください(豊島区の場合は、問い合わせ先は下記)。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4177