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営業届出制度の創設、営業許可制度の見直し

食品衛生法の改正に伴い、営業届出制度の創設と営業許可業種の見直しが行われ、令和3年6月1日より始まりました。

現在営業している営業者の経過措置について

今回の法改正では、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措置が取られています。

詳しくは池袋保健所生活衛生課食品衛生担当へお問い合わせください(連絡先はページ最下部にあります)。

新しくお店を始める場合

営業の形態や扱う食品よって、許可取得や届出が必要となります。窓口で営業したい内容を相談し、必要な営業許可の取得もしくは届出を行ってください。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

新しくお店を始める時の申請について

 

関連リンク

食品衛生法の改正について(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)


 

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2023年2月14日