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食品衛生法の改正に伴い、営業届出制度の創設と営業許可業種の見直しが行われ、令和3年6月1日より始まりました。
今回の法改正では、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措置が取られています。
経過措置の概要はこちら
営業の形態や扱う食品よって、許可取得や届出が必要となります。窓口で営業したい内容を相談し、必要な営業許可の取得もしくは届出を行ってください。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
食品衛生法の改正について(厚生労働省)(新しいウィンドウで開きます)
「営業届出制度」の創設、「営業許可制度の見直し」について(東京都)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4177