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食品衛生法による給食の届出について

平成30年に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から新たな営業の許可・届出制度が始まりました。それに伴い、食品製造業等取締条例(以下「都条例」という。)は令和3年5月31日で廃止されました。このため、今まで都条例に基づき給食開始の届出を行っていた施設でも、「調理受託事業者による許可の取得」もしくは「施設の設置者又は管理者による新たな制度に基づく届出」が必要になります。

施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託し給食を提供している施設

受託事業者が飲食店営業の許可を取得する必要があります。

手続き等に関する詳細は下記リンク先をご覧ください。

新しくお店をはじめる時の申請について

施設の設置者又は管理者が給食を調理し提供している施設

施設の設置者又は管理者が営業の届出を行う必要があります。
今まで都条例に基づき給食開始の届出を行っていた施設であっても、令和3年6月1日から令和3年11月30日までに新たな制度に基づく届出をあらためて行う必要があります。また、すでに健康増進法に基づく給食開始届を保健所に提出している施設であっても、届出が必要です。

手続き等に関する詳細は下記リンク先の届出の項目をご覧ください。

新しくお店を始める時の申請について

変更・廃止届

すでに給食業務を行っているかたで、変更事項が生じた時には変更届を提出してください。

また、施設を廃業した時には廃業届を提出してください。

食品衛生法に関する手続きは下記リンク先をご覧ください。

営業許可取得後の手続きについて(更新・変更・廃業)

健康増進法による給食の届出・報告について

給食に関する届出は、池袋保健所生活衛生課(食品衛生法)および健康推進課(健康増進法)の両方にそれぞれ書類を出していただく必要があります。

詳細は、下記リンク先をご確認ください。

健康増進法による給食の届出・報告について

 

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2021年10月25日