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いじめ重大事態の再発防止策の公表について

いじめ重大事態の再発防止策の公表について

豊島区立小学校に通う児童が、いじめが原因で相当の期間(注)学校を欠席する状態が続いたため、令和4年7月に「豊島区教育委員会いじめ問題緊急対策本部」にて「いじめ重大事態」として認定しました。

本事案については、「豊島区いじめ防止対策推進条例」の規定に基づき、外部の学識経験者等から構成される「豊島区教育委員会いじめ調査委員会」による調査が行われ、令和6年3月に教育委員会へ調査報告書が提出されました。

 

(注)相当の期間

法第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査着手することが必要である。

「いじめ防止のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)」より抜粋

本事案の経過

令和4年7月 豊島区教育委員会いじめ問題緊急対策本部にて重大事態認定
8月 豊島区教育委員会いじめ調査委員会にて調査開始
令和6年3月 豊島区教育委員会いじめ調査委員会より調査報告書が提出
9月 教育委員会から調査報告書・再発防止策を区長へ提出

豊島区教育委員会いじめ調査委員会「調査報告書」の提言について

  1. 学校現場及び教員を支える支援体制(予算及び人員)の強化
  2. 「いじめ」に対する捉え方・対応方法の統一的理解の促進
  3. いじめ対応マニュアルの整備
  4. 効果的かつ実践的な教員向けいじめ研修の実施
  5. 日ごろの保護者との信頼関係の醸成
  6. 教員の過重労働の解消
  7. いじめアンケートの改善
  8. いじめに対する組織的対応、個々の教員が相談できる体制等
  9. 聴取時の注意及び正確な記録化
  10. 保護者に対する性格・適時な情報共有と相談、家庭における指導要請
  11. 事態の鎮静化や目先の解決を急ぐことの弊害と傾聴・受容・共感姿勢の重要性
  12. 区教委の助言指導機能の強化・充実
  13. いじめ対応における配慮
  14. いじめ問題緊急対策本部を中心とする一元的な方針確立と迅速かつ適切な対処
  15. 主体的な再発防止策の検討・実施と当事者児童らの教育をうける権利への配慮
  16. 教育メディエーター等の導入・活用
  17. 事後の保護者対応の重要性と支援

いじめ重大事態調査報告書を受けた再発防止策について

豊島区教育委員会は本事案が発生したことを重く受け止め、豊島区教育委員会いじめ調査委員会からの提言を踏まえ、再発防止策を取りまとめました(令和6年8月)。

豊島区教育委員会は、本再発防止策を区立小中学校に周知・徹底し、同種の事態が二度と発生することがないよう取り組んでまいります。

 

いじめ重大事態調査報告書を受けた再発防止策の概要(PDF:565KB)

 




お問い合わせ

指導課事業支援グループ

電話番号:03-3981-1145

庶務課教育計画グループ

電話番号:03-3981-1591

更新日:2024年12月6日