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豊島区立小学校に通う児童が、いじめが原因で相当の期間(注)学校を欠席する状態が続いたため、令和4年7月に「豊島区教育委員会いじめ問題緊急対策本部」にて「いじめ重大事態」として認定しました。
本事案については、「豊島区いじめ防止対策推進条例」の規定に基づき、外部の学識経験者等から構成される「豊島区教育委員会いじめ調査委員会」による調査が行われ、令和6年3月に教育委員会へ調査報告書が提出されました。
(注)相当の期間
法第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査着手することが必要である。
「いじめ防止のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)」より抜粋
令和4年7月 | 豊島区教育委員会いじめ問題緊急対策本部にて重大事態認定 |
8月 | 豊島区教育委員会いじめ調査委員会にて調査開始 |
令和6年3月 | 豊島区教育委員会いじめ調査委員会より調査報告書が提出 |
9月 | 教育委員会から調査報告書・再発防止策を区長へ提出 |
豊島区教育委員会は本事案が発生したことを重く受け止め、豊島区教育委員会いじめ調査委員会からの提言を踏まえ、再発防止策を取りまとめました(令和6年8月)。
豊島区教育委員会は、本再発防止策を区立小中学校に周知・徹底し、同種の事態が二度と発生することがないよう取り組んでまいります。
いじめ重大事態調査報告書を受けた再発防止策の概要(PDF:565KB)
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