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更新日:2025年9月18日

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目次

 

市街地再開発事業(南池袋二丁目28番街区地区)

事業の概要・沿革

南池袋二丁目28番街区地区の概要

南池袋二丁目28番街区地区は、池袋駅東口D地区内に位置している、街区の北東側を特別区道41-21(都市計画道路幹線街路補助77号線)、北西側を特別区道42-90、南西側を特別区道42-120、南東側を特別区道42-110に囲まれた約0.6haの区域です。

令和2年の池袋駅コア・ゾーンガイドライン2020で示されたまちづくりの将来像の実現のための7つのテーマと取り組みを踏まえ、池袋駅東口D地区では、これまで集積した機能を活かしつつ、南池袋公園や小劇場等の既存施設や公共的空間、周辺の都市再生等と連携し、新たなにぎわいの創出を図る。特に、南池袋公園とその周囲の民間施設では、「池袋のリビング・ダイニング」として、相互の機能連携や機能集積を図り、アート・カルチャー活動の拠点として回遊の目的地であるとともに周辺の施設と連携した回遊の拠点(アート・カルチャー・ハブ)を育成するとともに、アート・カルチャー・ハブを補完しそれぞれがネットワーク化することで回遊性と都市機能の向上を図る空間(アート・カルチャー・スポット)を主要な歩行者ネットワーク沿いや交差点などに整備し、拠点の交流やにぎわいを地域全体に広げていくことが求められている。

これらを踏まえ、南池袋二丁目28番街区地区において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新と併せて周辺基盤の整備により、魅力ある商業・業務機能等の集積と人中心で回遊性のある都市空間の形成を図るため、第一種市街地再開発事業を決定しました。

事業の経過

令和3年12月・・・・南池袋二丁目28番街区地区市街地再開発準備組合設立

令和7年9月9日・・・都市計画決定・告示

市街地再開発事業都市計画案図書一式(PDF:1,352KB)

令和7年9月16日・・都市計画法第57条による土地の有償譲渡の制限に関する公告

南池袋二丁目28番街区地区内における土地の有償譲渡の制限に係る制限のお知らせ(PDF:55KB)

第一種市街地再開発事業(南池袋二丁目28番街区地区)の都市計画法に関するお知らせ(PDF:101KB)


 



 

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都市再生担当課事業調整グループ

電話番号:03-4566-2634