令和6年度豊島区養親希望者手数料補助金事業について
この事業は、豊島区内に居住する養子縁組により養親となることを希望する方(以下「養親希望者」という。)の負担軽減を図るため、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関(以下「あっせん機関」という。)に支払った手数料について、豊島区が養親希望者に対して当該手数料負担に相当する額の全部または一部を補助するものです。
対象者
豊島区に居住する養親希望者で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに縁組成立前養育を開始し、あっせん機関に手数料を支払った方
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに手数料の支払いを行った場合を対象とします。(令和7年4月1日以降の支払いについては、令和7年度の助成事業の補助対象となります。)
- 豊島区外に居住する養親希望者は、居住する自治体もしくは管轄の児童相談所へ直接お問い合わせください。
- 縁組成立前養育開始日から交付申請日までの間、豊島区内に居住していることが必要です。(交付申請の時点で、縁組成立前養育が開始していない場合には、交付申請の時点で豊島区内に居住していることが必要です。)
- あっせん機関が、事業所が所在する都道府県知事から許可を受けた日付より後に締結した契約に基づいてあっせんを行い、養親希望者が縁組成立前養育を開始した場合に限ります。
補助金額
1人(世帯)あたり40万円を上限とした実費
- 補助の回数は、1回のあっせんごとに1回に限ります。
- 上限金額は、今後変更される可能性があります。
申請方法
令和6年度の申請方法、提出先については、下記のマニュアル「令和6年度豊島区養親希望者手数料補助金事業交付申請について」をご覧ください。
申請書の提出締切
第1回
令和7年2月14日(金曜日)まで必着
- 令和7年1月31日(金曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料を支払った方が対象です。
第2回
令和7年3月21日(金曜日)まで必着
- 令和7年3月31日(月曜日)までに縁組成立前養育を開始し、手数料支払った方。また、第1回締切に間に合わなかった方が対象です。
添付ファイル
令和6年度豊島区養親希望者手数料補助金事業交付申請について(ワード:144KB)
申請書(エクセル:36KB)
実績報告兼請求書(エクセル:36KB)