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ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > 令和4年度から児童手当・特例給付の制度が一部変更になります

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令和4年度から児童手当・特例給付の制度が一部変更になります

令和4年度6月分(令和4年10月支給)の児童手当・特例給付から一部制度が変更になりました。

児童手当・特例給付現況届の提出省略について

児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)が令和4年6月1日から施行されることに伴い、公簿(住民票、税情報)等で受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合には、現況届の提出を省略できることとなりました。ただし、毎年6月1日の状況を公簿等により確認することができない受給者については、引き続き現況届等の提出が必要になります。提出が必要な以下に該当するかたにつきましては6月上旬ごろに現況届を郵送しますので、ご提出ください。

  • 住民票で住所が把握できない、法人である未成年後見人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる区市町村で受給しているかた
  • 支給対象児童の戸籍および住民票がないかた
  • 離婚協議中で配偶者と別居されているかた 等

なお、過年度分(令和3年度以前)の現況届が未提出または不備の場合は提出・不備の解消が必要です。こちらの現況届専用コールセンターまでご連絡ください。

所得上限額の創設について

児童の父母等の所得が、表2の「1.特例給付」未満の場合、表1の児童手当支給額を、所得が表2の「1.特例給付」以上「2.支給なし」未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。(こちらの金額のかたは、令和3年度から変更はありません。)
令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から、児童の父母等の所得が表2の「2.支給なし」以上の場合、児童手当等は支給されず、受給資格が消滅となります。対象の方には令和4年9月末までに児童手当・特例給付支給事由消滅通知書を郵送する予定です。
※児童手当等が支給されなくなったあと、令和4年分以降の所得が「2.支給なし」を下回った場合、再度手当を受給するためには、改めて認定請求書の提出等が必要となりす。
※所得等の更正により所得が「2.支給なし」を下回った場合、所得更正額を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行うことで、更正後の所得によって所得要件を満たしていた月分から児童手当等の支払いを行うことになりますので、速やかに認定請求書を提出してください。

 表1:児童手当支給額

児童の年齢

児童手当の額

(1人当たり月額)

3歳未満

一律15,000円

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

 

 表2:所得制限額及び所得上限額

扶養親族等の数

1.特例給付

(所得制限額)

2.支給なし

(所得上限額)

0人

630万円

866万円

1人

668万円

904万円

2人

706万円

942万円

3人

744万円

980万円

4人~

1人増すごとに

38万円を加算

1人増すごとに

38万円を加算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表3:各種控除額

控除額

寡婦控除

27万円

普通障害控除

(本人・扶養)

27万円

ひとり親控除

35万円

特別障害控除

(本人・扶養)

40万円

勤労学生控除

27万円

雑損控除、医療費控除、小規模共済等控除、

長期・短期譲渡所得等の特別控除

控除

相当額

老人扶養

(70歳以上)

6万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※令和3年6月から、給与所得または年金所得があるかたは、所得制限額及び所得上限額に最大10万円を加算します。
※所得の計算方法・・・受給者の年間所得金額から表3の各種控除額に該当する控除額を差し引いた金額を、表2の「1.所得制限額」及び「2.所得上限額」と比較します。
表2の所得制限額及び所得上限額には社会保険料控除8万円を一律加算してあります。

変更届について

現況届提出の省略に伴い、以下に該当する場合は変更届をご提出いただく必要があります。届出漏れのないようお願いいたします。

  • 3歳未満の児童を養育している受給者で加入している年金の種別が変わった場合(例:厚生年金→国民年金 等)
  • 受給者が婚姻、離婚した場合

[申請書ダウンロード]児童手当・特例給付変更届

その他

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の区市町村と勤務先に届出・申請をしてください。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが勤務先の官署に変更があった場合

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2024年6月7日