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このページでご説明する「豊島区特定不妊治療費助成」は、従来の「東京都特定不妊治療費助成事業」または「東京都特定不妊治療費助成事業(保険適用に向けた経過措置)」の承認決定を受けているかたが対象です。
令和5年1月から開始される「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の承認決定を受けるかたはこの「豊島区特定不妊治療費助成」の対象外ですので、ご注意ください。
従来の「東京都特定不妊治療費助成事業」は、令和4年4月からの不妊治療への健康保険適用に伴い令和3年度末で終了しました。
令和4年4月1日時点で治療が続いているかたについては、令和5年3月31日まで経過措置が適用されます。
東京都の助成制度については、東京都福祉局のホームページをご覧ください。
東京都特定不妊治療費助成事業(新しいウィンドウで開きます)
東京都特定不妊治療費助成事業(特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置について)(新しいウィンドウで開きます)
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成(新しいウィンドウで開きます)
令和4年4月からの不妊治療への保険適用に関する情報は、厚生労働省及び東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
東京都では、妊娠支援ポータルサイトにより妊娠・不妊・不育等に関する情報を発信しています。次のリンクからご覧ください。
東京都実施の「東京都特定不妊治療費助成事業」または「東京都特定不妊治療費助成事業」(経過措置)の承認決定を受けたかたを対象に、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった保険適用外の治療費に対して助成します。文書料や保険適用の治療費は助成の対象に含みません。東京都実施の「精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成」も助成の対象となります。
令和5年1月から開始される「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の承認決定を受けるかたはこの「豊島区特定不妊治療費助成」の対象外です
下記の項目のすべてに該当するかたが対象になります。
(1)特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に係る治療費から東京都で承認決定された助成額を差し引いた額のうち、治療1回につき治療ステージにより5万円又は2万5千円を上限として助成します。上限額は、治療ステージA、B、D、Eは5万円、治療ステージC、Fは2万5千円です。
(2)男性不妊治療について該当する医療費から東京都で承認決定された精巣内精子生検採取法等に係る助成額を差し引いた額のうち、5万円を上限として助成します。
【参考】
(※1)対象年齢は、都助成初回申請時の治療開始日を基準日とします。
(※2)助成回数における年齢は、各都助成申請時の治療開始日を基準とします。
東京都福祉局ホームページ内の「特定不妊治療に関するQ&A」より抜粋
Q区の助成を受けるため、都に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)のコピーが必要なのですが、送ってもらえますか。 |
以下の書類をお送りいただければ写しをお送りします。また、返送までには1か月程度を見込んでください。 1.宛先を記載し、必要分の切手を貼った返信用封筒 <送り先>〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一庁舎28階 東京都福祉局少子社会対策部家庭支援課 助成担当 |
3.申請後、書類等の確認のために担当者からご連絡する場合があります。平日昼間の時間帯にご連絡が取れる電話番号(携帯電話等)をご記入ください。
助成金の交付(不交付)決定は「豊島区特定不妊治療費助成交付(不交付)決定通知書」の郵送によりお知らせします。
助成金はご指定の口座への振込により給付します。申請から給付まで2ヶ月程度かかりますのでご了承ください。
〒170-0013 豊島区東池袋4-42-16 豊島区池袋保健所健康推進課 管理・事業グループ 特定不妊治療費助成担当
池袋保健所健康推進課 管理・事業グループ 電話03-3987-4173
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4173