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更新日:2026年11月5日
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弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなく放っておいた。私が以前使用していたパソコンは家族共用で子どもも使用していた。示談金を支払わなければならないか。(60歳代)
インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にするファイル共有ソフトを通じて動画等のファイルをダウンロードすると、知らないうちに同時にそのファイルをアップロードしていることがあります。ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用することはやめましょう。
おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。
消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

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電話番号:03-4566-2416