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更新日:2026年11月5日

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知らないうちに著作権侵害?ファイル共有ソフトにご注意

相談事例

弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなく放っておいた。私が以前使用していたパソコンは家族共用で子どもも使用していた。示談金を支払わなければならないか。(60歳代)

アドバイス

  • インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にするファイル共有ソフトを通じて動画等のファイルをダウンロードすると、知らないうちに同時にそのファイルをアップロードしていることがあります。ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用することはやめましょう。

  • 著作権者等に無断で著作物をアップロードすると、本人にその認識がなくても、著作権侵害にあたり、損害賠償を請求されたり刑事罰の対象となったりするおそれがあります。
  • プロバイダ事業者からの「発信者情報開示に係る意見照会書」などが届いた場合は、覚えがなくても放置せず対応しましょう。
  • 複数人で端末を共用している場合は、使用ルールを決め、家族や子どもに使用させるアカウントにはユーザー権限を設定し、勝手にソフトウェアをインストールされないよう設定を見直しましょう。

トラブルにあった時には、「消費生活センター」へご相談ください

おかしいと思ったり、心配なことがある場合は、一人で悩まずに、お住いの地域の消費生活センターへ相談しましょう。

消費者ホットライン「188(局番なし)」では、お近くの消費生活相談窓口につながります。

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お問い合わせ

産業振興課消費生活グループ

電話番号:03-4566-2416

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