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ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について

本給付金は、令和6年2月29日(木曜日)をもって、受付を終了いたしました。

概要

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給します。

注釈)上記子育て世帯とは、2005年(平成17年)4月2日から2023年(令和5年)3月31日生まれの児童(障害児は2003年(平成15年)4月2日生まれ以降)を養育している父または母あるいは養育者の世帯をいいます。令和6年2月末までに新たに生まれた児童も対象になります。

詳細は下記をご覧ください。

支給対象者

令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金」(ひとり親世帯以外分)を豊島区で受給したかた

★申請不要です。

※対象のかたには、令和5年5月31日(水)または6月30日(金)に振込済です。

上記のかた以外で、下記の1~3に該当するかた

★申請が必要です。

  1. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児は20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

  2. 令和5年度住民税(均等割)が非課税のかた、または食費等の物価高騰の影響で令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当となったかた(※いずれも父母のうち収入の高いかたが要件を満たすことが必要です。)

  3. 申請時点で豊島区に住民票があるかた

※転入者のかたで、すでに本給付金を他自治体で受給しているかたは対象外です。

こちらもご参照ください。給付金の支給該当 簡易判定フロー(PDF:728KB)

給付額

児童1人当たり一律5万円

必要なお手続き

★申請が必要です。

申請に必要な書類をお送りしますので、下記までご連絡ください。

☎03-4566-2482 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時00分

<コールセンター開設期間 令和6年2月29日(木)まで>

申請期限、申請方法

令和5年7月4日(火)から令和6年2月29日(木)消印有効

郵送または来庁にて子育て支援課児童給付グループへ提出してください。

提出先:〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所子育て支援課児童給付グループ

窓口:豊島区役所本庁舎4階

振込日

申請書の審査後、支給が決定したかたには、順次振り込みを行う予定です。

その他

  1. 口座の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、豊島区が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  2. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた場合は、支給した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の返還を求めます。
  3. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給対象にはなりません。
  4. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

特殊詐欺について

給付金の支給にあたり、ATMの操作のお願いをすること、手数料などを求めることは絶対にありません。

申請受付・相談窓口

子育て支援課児童給付グループ

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 本庁舎4階

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ
☎03-4566-2482
月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 8時30分~17時00分
<コールセンター開設期間 令和6年2月29日(木)まで>

更新日:2024年3月4日