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製造所固有記号の届出をされるかた

食品表示法に基づく食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」等の表示を義務付けていますが、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合には、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示に代えることができます。

届出の様式や方法については、消費者庁のホームページをご覧ください。

消費者庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2021年6月1日