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旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されたことにより、令和元年11月5日より、住民票に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
なお、旧氏(旧姓)の記載や変更、削除を希望される場合は、窓口で申請する必要があります。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782