ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 表面記載事項変更届(記載内容に変更があったとき)
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豊島区内での引越しや結婚などにより、住所・氏名等に変更があった場合は、住民基本台帳カードの裏面に変更した内容を記載します。窓口へ住民基本台帳カードを持参し変更の手続きをしてください。
(注釈)顔写真のない住民基本台帳カードの場合は、住所変更(転居は除く)や氏名変更があった旨のみを記載します
(注釈)豊島区外からの転入により、住所等が変更になった場合は以下のページをご確認ください
本人
(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です。ただし、同一世帯員のかたが手続きする場合に限り不要です
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です
区役所本庁舎3階総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所で手続きできます。
各窓口の場所は、以下のページをご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
土曜日の午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)
(注釈)土曜日は取り扱いできない業務があります。詳細は以下のページをご確認ください
(注釈)令和6年6月から日曜日は閉庁となりました
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせ下さい
(注釈)QRコードつきの住民基本台帳カードの場合をお持ちの場合は、ICチップ内にも券面事項の変更内容を書き込みます。書き込みの際には、暗証番号(数字4桁)の照合が必要です。暗証番号の照合ができない場合は暗証番号再設定の手続きが必要になります。以下のページをご確認ください
関連リンク
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782