マイページ

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

マイページ一覧と使い方

ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 旧姓(旧氏)を記載したいとき(旧氏記載請求)

ここから本文です。

旧姓(旧氏)を記載したいとき(旧氏記載請求)

初回の登録に限り、過去に称していた旧氏から1つを選択して、旧姓(旧氏)を住民票に併記することができます。窓口で申請してください。

住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、住民票の写しやマイナンバーカードに現在の姓と旧姓の両方が表示されます。

マイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓(旧氏)を追記する必要があるため、お手続きの際にあわせてお持ちください。

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)豊島区で世帯が同じであれば手続きが可能です

(注釈)任意代理人が手続きする場合は委任状が必要です

(注釈)法定代理人が手続きする場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です

受付窓口

区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所でお手続きができます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

本人の場合

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(6か月以内に発行されたもの)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

(注釈)旧氏が複数ある場合、登録を希望する旧氏から現在の姓まで繋がるよう、全ての戸籍謄抄本が必要です。

(注釈)本籍地が豊島区の場合も必要です。

(注釈)戸籍謄抄本は返却できません。

代理人の場合

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 本人からの委任状(任意代理人が手続きする場合)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(6か月以内に発行されたもの)
  • 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人が手続きする場合)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

(注釈)旧氏が複数ある場合、登録を希望する旧氏から現在の姓まで繋がるよう、全ての戸籍謄抄本が必要です。

(注釈)戸籍謄抄本は本籍地が豊島区の場合も必要です。

(注釈)戸籍謄抄本は返却できません。

(注釈)任意代理人が手続きする際は委任状の委任内容に「マイナンバーカードの券面変更について」と記載してください。

注意事項

婚姻等の戸籍届出当日の旧姓(旧氏)記載または変更申請はできません。戸籍謄本または抄本を取得のうえ、窓口で申請してください。(戸籍の届出から戸籍に記載されるまで、おおむね2週間ほどかかります)


 

 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2023年5月22日