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海外転入同時で、転出時に併記されていた旧姓(旧氏)を記載したいときは(海外転入同時の旧氏記載)

海外転入の際に、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載したい場合は、国外転出時に住民登録していた市区町村にて住民票の除票を取得のうえ、窓口で申請してください。

(注釈)住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、住民票の写しやマイナンバーカードに現在の姓と旧姓の両方が必ず表示されます。 

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)豊島区で世帯が同じであれば手続きが可能です

(注釈)任意代理人が手続きする場合は委任状が必要です

(注釈)法定代理人が手続きする場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です

受付窓口

区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所でお手続きができます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

本人の場合

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 国外転出時の住民票の除票(6か月以内に発行されたもの)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

(注釈)住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた市区町村にて取得してください。豊島区から国外に転出し、再度豊島区に転入する際も必要です。

(注釈)住民票の除票は返却できません。

代理人の場合

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 本人からの委任状(任意代理人が手続きする場合)
  • 国外転出時の住民票の除票(6か月以内に発行されたもの)
  • 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人が手続きする場合)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

(注釈)住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた市区町村にて取得してください。豊島区から国外に転出し、再度豊島区に転入する際も必要です。

(注釈)住民票の除票は返却できません。

(注釈)任意代理人が手続きする際は委任状の委任内容に「マイナンバーカードの券面変更について」と記載してください。


 

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2023年5月22日