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海外転入の際に、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載したい場合は、国外転出時に住民登録していた市区町村にて住民票の除票を取得のうえ、窓口で申請してください。
(注釈)住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、住民票の写しやマイナンバーカードに現在の姓と旧姓の両方が必ず表示されます。
本人または同一世帯員
(注釈)豊島区で世帯が同じであれば手続きが可能です
(注釈)任意代理人が手続きする場合は委任状が必要です
(注釈)法定代理人が手続きする場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です
区役所本庁舎3階 総合窓口課・東部区民事務所・西部区民事務所でお手続きができます。
各窓口の場所は、以下リンク先をご覧ください。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時30分まで(祝日・年末年始を除く)
(注釈)住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた市区町村にて取得してください。豊島区から国外に転出し、再度豊島区に転入する際も必要です。
(注釈)住民票の除票は返却できません。
(注釈)住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた市区町村にて取得してください。豊島区から国外に転出し、再度豊島区に転入する際も必要です。
(注釈)住民票の除票は返却できません。
(注釈)任意代理人が手続きする際は委任状の委任内容に「マイナンバーカードの券面変更について」と記載してください。
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お問い合わせ
電話番号:03-3981-4782