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新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について

新型コロナウイルス感染症への特別な対応については、令和6年3月末をもって終了し、令和6年4月以降は、通常の医療提供体制等となります。

詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

感染症法上の分類と措置 新型インフルエンザ等感染症
(令和5年5月7日まで)
5類感染症
(令和5年5月8日以降)

5類感染症

(令和6年4月1日以降)

行動制限 あり なし なし
保健所等による健康観察 あり なし なし
PCR等検査無料化事業 あり なし なし
食料品の配送
パルスオキシメーター貸与
あり なし なし
外来診療費 公費負担

自己負担

(一部公費負担あり)

自己負担
入院医療費 公費負担

自己負担

(一部公費負担あり)

自己負担
相談先 東京都新型コロナ・オミクロン株コールセンター
東京都発熱相談センター(医療機関案内含む)
うちさぽ東京など
東京都新型コロナ相談センター 厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

新型コロナウイルス感染症5類移行に係るリーフレット(東京都保健医療局)

東京都が、新型コロナウイルス感染症に関して、都民の皆さまに、発熱などの体調不良時の対応について呼びかけるリーフレットを作成しました。

新型コロナウイルス感染症5類移行に係るリーフレット(東京都保健医療局)(PDF:909KB)

療養について

療養期間及び行動制限について

行動制限はありませんが、発症後5日間は外出を控えることを推奨します。

5日目に症状が続いていた場合は、症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控え、10日間経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨します。

濃厚接触者について

濃厚接触者の特定及び濃厚接触者としての行動制限はいずれも実施しません。

同居家族で感染者が出た場合、部屋を分け、感染者と対応する家族を限定するなどといった対応を推奨します。

同居家族においては、発症日を0日とし、5日目までは自身で体調の変化に注意し、7日目までマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨します。

新型コロナウイルス感染症に関する相談・問い合わせ

新型コロナウイルス感染症電話相談窓口(厚生労働省)

電話番号

0120-565-653(受付時間:午前9時から午後9時まで、土日祝日を含む毎日)

厚生労働省のホームページ(外部サイト)(新しいウィンドウで開きます)

医療機関の案内や救急の相談等については、医療情報ネット(ナビイ)(新しいウィンドウで開きます)

、東京消防庁救急相談センター(#7119)、子供の健康相談室(#8000)等が対応します。

池袋保健所

新型コロナウイルスに関する一般相談。

03-3987-4182(午前8時半から午後5時15分まで、平日のみ)

外来について

検査費用及び診療費等について通常の保険診療となります。

入院について

入院中の検査、診療、薬の処方等について通常の保険診療となります。

療養証明について

令和5年5月7日以前に医療機関より診断を受け、新型コロナウイルス感染症発生届が提出されていいる方で、必要な方には療養証明を発行します。

新型コロナウイルス感染症にり患されたかたへの通知等について

新型コロナウイルス後遺症について

新型コロナウイルス感染症の後遺症に関して、対応している医療機関については下記ページよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症後遺症対応医療機関(東京都福祉保健局)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

更新日:2024年4月22日