長期優良住宅の各種申請・届出
申請方法一覧
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申請・届出内容 |
条文 |
申請方法 |
手数料 |
| 1 |
新築・増改築・既存の認定申請 |
法第5条 |
窓口※1 |
あり※2 |
7100円※3 |
| 2 |
建築等計画の変更 |
法第8条 |
| 3 |
譲受人の決定 |
法第9条第1項 |
2300円 |
| 4 |
管理者等の選任 |
法第9条第3項 |
| 5 |
地位の承継 |
法第10条 |
| 6 |
認定申請の取下げ |
細則第7条第1項 |
なし |
| 7 |
建築工事の完了報告 |
細則第9条第1項 |
窓口・電子メール・郵送(PDF:239KB) |
| 8 |
軽微な変更の状況報告 |
細則第9条第2項 |
| 9 |
建築又は維持保全の取りやめ |
細則第10条 |
窓口※1 |
※1窓口申請の副本及び認定書の返却は郵送でも承ります。
※2手数料を伴う申請の場合は、事前にご予約をお願いいたします。お釣りの無いようご協力下さい。
※3申請の物件が、一戸建ての住宅で設計住宅性能評価書(写)または確認書(写)を添付する場合の手数料です。上記以外につきましては、手数料条例(新しいウィンドウで開きます)の別表第1の(137)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務の項をご覧ください。
※認定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
申請書類一覧
長期優良住宅法施行規則の様式
以下の様式は国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
「認定申請書」第一号様式(第二条関係)
「認定申請書」第一号の二様式(第二条関係)
「認定申請書」第一号の三様式(第二条関係)
「変更認定申請書」第三号様式(第八条関係)【計画の変更】
「変更認定申請書」第五号様式(第十一条関係)【譲受人の決定】
「承認認定申請書」第六号様式(第十三条関係)【管理者等の選任】
「承認認定申請書」第七号様式(第十四条関係)【地位の承継】
新築・増改築・既存の認定申請
新築の申請は工事着工より前に申請してください。
正・副各1部
- 認定申請書(第一号様式、第一号の二様式、第一号の三様式)
- 委任状(書式自由)
- 確認済証(写)、確認申請書第一面~第六面(写)
- 設計住宅性能評価書(写)または確認書(写)
- 維持保全計画書
- 図面(案内図、配置図、各階平面図、用途別床面積表、床面積求積図、二面以上の立面図、断面図または矩計図)
- 状況調査書 ※増改築の場合
- 工事履歴書 ※既存の場合
- 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の関連資料 ※区域内の場合
(例)地区計画にかかる場合、「地区計画の区域内における行為の届出書」(写)
(「勧告する内容はありません」と押印があるもの)
- 返信用封筒(レターパック等、追跡記録が残るもの) ※郵送返却の場合
- 認定が下りた際のご連絡先がわかるもの(ご担当者様の名刺等、委任状に記載があれば必要ありません)
建築等計画の変更
軽微な変更は「軽微な変更の状況報告」で申請してください。
正・副各1部
- 変更認定申請書(第三号様式)
- 委任状(書式自由)
- 変更前の認定通知書(写)
- 確認書(変更)又は設計住宅性能評価書
- 確認済証(計画変更)、確認申請書第一面~第六面(写)
- 変更前後の図書(適合証を交付した指定確認検査機関が当該変更箇所を審査したことが確認できるもの)
- 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準の関連資料 ※区域内の場合
(例)地区計画にかかる場合、「地区計画の区域内における行為の届出書」(写)
(「勧告する内容はありません」と押印があるもの)
- 返信用封筒(レターパック等、追跡記録が残るもの) ※郵送返却の場合
- 認定が下りた際のご連絡先がわかるもの(ご担当者様の名刺等、委任状に記載があれば必要ありません)
譲受人の決定
譲受人を決定した日から3か月以内に申請してください。
正・副各1部
- 変更認定申請書(第五号様式)
- 委任状(書式自由)
- 維持保全計画書
- 譲受人が決定したことがわかる書類(売買契約書の写し等)
- 返信用封筒(レターパック等、追跡記録が残るもの) ※郵送返却の場合
- 認定が下りた際のご連絡先がわかるもの(ご担当者様の名刺等、委任状に記載があれば必要ありません)
管理者等の選任
管理者等が選任されてから3か月以内に申請してください。
正・副各1部
- 承認認定申請書(第六号様式)
- 委任状(書式自由)※代理者が申請を行う場合
- 維持保全計画書
- 管理者等が選任されたことがわかる書類(契約書の写し等)
- 返信用封筒(レターパック等、追跡記録が残るもの) ※郵送返却の場合
- 認定が下りた際のご連絡先がわかるもの(ご担当者様の名刺等、委任状に記載があれば必要ありません)
地位の承継
正・副各1部
- 承認認定申請書(第七号様式)
- 委任状(書式自由)※代理者が申請を行う場合
- 承継が確認できる書類(売買契約書、謄本などの写し等)
- 返信用封筒(レターパック等、追跡記録が残るもの) ※郵送返却の場合
- 認定が下りた際のご連絡先がわかるもの(ご担当者様の名刺等、委任状に記載があれば必要ありません)
認定申請の取下げ
認定が下りる前に取下げる場合の申請です。
正・副各1部
- 取下げ届(細則第2号様式)(ワード:34KB)
- 委任状(書式自由)※代理者が申請を行う場合
- 返信用封筒(レターパック等、追跡記録が残るもの) ※郵送返却の場合
- 取下げが下りた際のご連絡先がわかるもの(ご担当者様の名刺等、委任状に記載があれば必要ありません)
建築工事の完了報告
正・副各1部、電子メールの場合は正1部
- 工事完了報告書(細則第5号様式)(ワード:35KB)
- 検査済証(写)
軽微な変更の状況報告
地番の変更、建物の配置変更、壁仕上げの変更等の申請です。
正・副各1部、電子メールの場合は正1部
- 状況報告書(細則第6号様式)(ワード:33KB)
- 変更内容が確認できる資料
変更前後の図書等(適合証を交付した指定確認検査機関が当該変更箇所を審査したことが確認できるもの)
建築又は維持保全の取りやめ
認定が下りた後に取りやめる場合の申請です。
正・副各1部
- 取りやめ届(細則第7号様式)(ワード:34KB)
- 委任状(書式自由)※代理者が申請を行う場合
- 認定通知書または変更認定通知書(原本)
- 認定申請または変更認定申請の副本
- 返信用封筒(レターパック等、追跡記録が残るもの) ※郵送返却の場合
- 取消が下りた際のご連絡先がわかるもの(ご担当者様の名刺等、委任状に記載があれば必要ありません)
申請窓口
豊島区役所 本庁舎6階 9-2 都市整備部 建築課紛争調整グループ
〒171-8422 東京都豊島区南池袋 2-45-1 電話番号:03-3981-1391