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更新日:2026年5月15日

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不燃化特区の助成制度を令和12年度まで継続しました 【問】地域まちづくり課事業調整グループ ☎03-3981-1464 

取組期間を5年間継続しました(池袋本町・上池袋地区を除く)

「燃えないまち・燃え広がらない」にするため、不燃化特区制度による建築物の不燃化を促進しています。この制度は令和7年度までの予定でしたが、この度、令和12年度まで継続しました。不燃化特区内では老朽建築物の取り壊しや建替えの経費を一部助成します。

対象地域

 1.東池袋四・五丁目地区…東池袋四丁目1~4番、14~18番、29~38番、東池袋五丁目全域

 2.補助81号線沿道地区…巣鴨五丁目全域、駒込六~七丁目全域

 3.補助26・172号線沿道地区…長崎一~五丁目全域、補助26号線の計画線外側から30mの区域(要町三丁目、千早三~四丁目、長崎六丁目、南長崎六丁目の各一部)、南長崎一~六丁目(四丁目5・6番全域、五丁目1・3・5・6番の一部、六丁目10番全域、1・11・12番、36~38番の各一部を除く)

 4.雑司が谷・南池袋地区…雑司が谷一丁目(53番を除く)、雑司が谷二丁目全域、南池袋四丁目(雑司ヶ谷霊園を除く)

助成制度をご利用ください

老朽建築物除却助成

 1.取り壊し費用等の一部(床面積に応じた限度額あり)

戸建建替え促進助成

 1.取り壊し費用の一部(床面積に応じた限度額あり)
 2.設計費および工事監理費(床面積に応じた額)
 3.建築工事費(床面積に応じた額)

 ※3.建築工事費は耐火性能を向上させる必要があります。
 ※いずれの助成も法定耐用年数の3分の2以上が経過した建築物を取り壊すことが要件です。取り壊し前に申請が必要です。
 ※詳細は問い合わせください。

専門家派遣制度について

建替えを支援するため、弁護士、税理士、建築士などの専門家を派遣することもできます。

固定資産税・都市計画税の減免

不燃化特区内において建替えを行った住宅にかかる固定資産税・都市計画税の減免

老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免

(問)豊島都税事務所固定資産税班 ☎03-3981-5336

池袋本町・上池袋地区では一部地域で「不燃化集中促進事業制度」が始まりました

令和7年度まで不燃化特区に指定されていた池袋本町・上池袋地区では、局所的に不燃化が進んでいない区域で集中して実施する不燃化集中促進事業制度が始まりました(建築工事費は対象外)。※助成期間は令和12年度まで

対象地域は下記のとおりですが、詳細は必ずお問い合わせください。

対象地区

 池袋本町一丁目3~5番、8~16番、28番、30~40番

 池袋本町二丁目2・4・8・9番、11~20番、22番、24~33番、35~39番

 池袋本町三丁目全域

 池袋本町四丁目3・4・6~15番、19~35番、40番

 上池袋一丁目1~7番、11~20番、22・24・28・38番

 上池袋二丁目15~24番、32~44番

 上池袋三丁目全域

 上池袋四丁目2~8番、17~27番、32~35番、37~45番

 

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